昭和23(れ)416 傷害

裁判年月日・裁判所
昭和23年7月13日 最高裁判所第三小法廷 判決 破棄差戻 広島高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-56541.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      原判決を破毀し本件を広島高等裁判所に差戻す。          理    由  弁護人寺坂銀之輔の上告趣意は末尾添付の書面記載のとおりである。弁護人武田 正雄は法定期間内に上告

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文1,124 文字)

主文原判決を破毀し本件を広島高等裁判所に差戻す。 理由弁護人寺坂銀之輔の上告趣意は末尾添付の書面記載のとおりである。弁護人武田正雄は法定期間内に上告趣意書を差出さない。 第二点について。 原判決は、その引用する証拠によつて被告人が単独でAに暴行を加え同人の鼻翼部、上唇下顎部、左背部第八乃至第十一肋骨部等に全治約一ケ月を要するような打撲傷を与えた事実を認定している。しかし、その証拠に引用しているAに対する司法警察官の聴取書、原審公判廷における被告人の供述及び医師B作成の診断書によると、被告人の外に三名の者がAに暴行を加えたこと、Aが判示のような傷害を受けたことはいずれも認めることができ殊に原審公判廷における被告人の供述によると被告人はAの頬を二、三回殴り更に胸を突いて同人を仰向けに倒れさせたというのであるから被告人の暴行が右傷害の原因の一部をなしていることは疑ないが、前記Aの供述によれば同人は数人の者に殴られたり踏んだり蹴られたりされたというので、被告人以外の他の者の暴行が右傷害に対し全然因果関係を欠くものとは断定しきれない。むしろ反証のない限り数名の暴行が競合して一つの傷害の結果を発生せしめたものと認むべきである。 そして原判決の引用するところによつては、被告人の暴行のみによつてAに右の傷害を与えたことを認め得る証拠は全くない。されば、原判決は証拠によらないで罪となるべき事実を認めたことゝなり刑事訴訟法第三六〇条に違反したものと言わなければならない。尤も二人以上で暴行を加えて人を傷害した場合において暴行者の間に意思の連絡があれば共犯が成立するし、意思の連絡がなくてもその傷害を生ぜしめた者を知ることができないときは共犯の例に依るのであるから暴行者の一人- 1 -は他の暴行者の加えた傷 おいて暴行者の間に意思の連絡があれば共犯が成立するし、意思の連絡がなくてもその傷害を生ぜしめた者を知ることができないときは共犯の例に依るのであるから暴行者の一人- 1 -は他の暴行者の加えた傷害についても罪責を負うべきことは論を待たないが、かかる罪責を認めるためにはその事実を明かに判示して説明しなければならない。しかるに、原判決にはかかる説明がないのであるから、所論のように理由の不備があり論旨は理由があるものと言わねばならない。 よつて、他の論旨に対して判断するまでもなく原判決を破毀すべきものと認め刑事訴訟法第四四七条第四四八条の二により主文のとおり判決する。 以上は裁判官全員の一致した意見である。 検察官宮本増蔵関与昭和二十三年七月十三日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介- 2 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る