昭和33(オ)962 土地所有権移転登記請求

裁判年月日・裁判所
昭和35年8月19日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 札幌高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  論旨は、原判示にそわない事実を前提とするものであるのみならず、仮に右事実 が

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判決文本文209 文字)

主文本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理由論旨は、原判示にそわない事実を前提とするものであるのみならず、仮に右事実があるとしても原裁判所は当事者に対し所論のような主張を促す義務を負うものではない。論旨は理由がない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官河村大助裁判官奥野健一- 1 -

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