昭和52(オ)1332 新株発行無効等

裁判年月日・裁判所
昭和53年3月28日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和48(ネ)954
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人池上治の上告理由第一及び第二について  所論の点に関する原審の認定

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判決文本文468 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理由 上告代理人池上治の上告理由第一及び第二について所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、独自の見解若しくは原審の認定に沿わない事実を主張して原判決を論難するか、又は原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものにすぎず、採用することができない。 同第三について商法二八〇条ノ一五第一項にいう「発行ノ日」とは、新株発行による変更の登記の日ではなく、新株発行の効力の発生日である新株の払込期日の翌日をいうものと解するのが相当であり、これと同旨の原審の判断は正当として是認することができる。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官天野武一裁判官江里口清雄裁判官高辻正己裁判官服部高顯裁判官環昌一- 1 -

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