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主文 本件各上告を棄却する。理由 弁護人岩沢誠の上告趣意(後記)は、刑訴四〇五条に該当しない(上告趣意第二点については被告人Aの自供の外、第一審における証人Bの証人訊問調書の記載をもつて右自供が補強されているのである)。また記録を精査しても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて刑訴施行法三条の二刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。この判決は、裁判官全員一致の意見である。昭和二六年一一月一六日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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