昭和27(あ)3601 酒税法違反

裁判年月日・裁判所
昭和28年12月8日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人宮良寛雄の上告趣意(後記)について。  被告人の自白は、それのみでは被告人を有罪とすることができないというだけで

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判決文本文802 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人宮良寛雄の上告趣意(後記)について。 被告人の自白は、それのみでは被告人を有罪とすることができないというだけであつて、補強証拠があれば被告人の自白も証拠となることは言うまでもない。言いかえれば、他の証拠により被告人の自白の架空でないことが確められゝばその自白によつて犯罪事実を認定し得ることは当裁判所判例のしはしば示すとおりである。 本件において第一審判決の挙示した証拠、殊に検察官事務取扱副検事作成の被告人供述調書によれば、被告人は昭和二六年六月初旬頃米麹二斗五升白米三斗位の蒸米に約水一石位を加えこれを醗酵させて約一石四斗位の醪を作り、うち七斗を蒸溜して酒精分二十三度位の焼酎約一斗九升五合位を製造して他に販売し、残り七斗の醪は同月中旬頃蒸溜して酒精分二十三度位の焼酎約一斗九升五合位を製造して所持しておるところを押えられたと供述している。そして右押収の焼酎は存在しており、その換算酒精分が二十三度六分であることは第一審判決挙示の証拠により肯認し得られるのであるから、被告人の前記供述の全部はこれらの証拠により補強されているものと認められる。されば被告人の自白のほかこれらを補強証拠として所論第二事実(一)を認定した第一審判決は被告人の自白のみで犯罪事実を認定したものではない。それ故、被告人の自白のみで第二事実(一)を認定したことを前提とし右第一審判決を是認した原判決の違憲違法を主張する論旨はその前提を欠くことにより理由がない。 よつて、刑訴四〇八条に従い、裁判官全員の一致した意見で主文のとおり判決する。 昭和二八年一二月八日- 1 -最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁 致した意見で主文のとおり判決する。 昭和二八年一二月八日- 1 -最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 2 -

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