主文 本件上告を棄却する。 理由 1 検察官の上告趣意のうち,判例違反をいう点は,所論引用の判例(最高裁昭和57年(あ)第1153号同58年9月29日第一小法廷判決・刑集37巻7号1110頁)は所論のいうような趣旨を判示したものではないから,前提を欠き,その余は,単なる法令違反の主張であって,いずれも刑訴法405条の上告理由に当たらない。 所論にかんがみ,職権で判断すると,覚せい剤を船舶によって領海外から搬入する場合には,船舶から領土に陸揚げすることによって,覚せい剤の濫用による保健衛生上の危害発生の危険性が著しく高まるものということができるから,覚せい剤取締法41条1項の覚せい剤輸入罪は,領土への陸揚げの時点で既遂に達すると解するのが相当であり(前記第一小法廷判決参照),これと同旨の原判断は相当である。所論の指摘する近年における船舶を利用した覚せい剤の密輸入事犯の頻発や,小型船舶の普及と高速化に伴うその行動範囲の拡大,GPS(衛星航法装置)等の機器の性能の向上と普及,薬物に対する国際的取組みの必要性等の事情を考慮に入れても,被告人らが運行を支配している小型船舶を用いて,公海上で他の船舶から覚せい剤を受け取り,これを本邦領海内に搬入した場合に,覚せい剤を領海内に搬入した時点で前記覚せい剤輸入罪の既遂を肯定すべきものとは認められない。 2 よって,刑訴法414条,386条1項3号により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。 (裁判長裁判官金谷利廣裁判官千種秀夫裁判官奥田昌道裁判官濱田邦夫)- 1 - 判官濱田邦夫
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