【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 各被告人の弁護人相沢登喜男の上告趣意(後記)は、刑訴四〇五条に該当しない。 また記録を精査しても、同四一一条を適用すべ
主文 本件各上告を棄却する。 理由 各被告人の弁護人相沢登喜男の上告趣意(後記)は、刑訴四〇五条に該当しない。 また記録を精査しても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。(原判決が擬律中に物価統制令第三七条を掲げたことは誤であると思れるが、その為め刑訴四一一条を適用すべき事案ではない。)よつて刑訴施行法三条の二刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。 この判決は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二六年一二月二五日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官小林俊三- 1 -
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