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主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 論旨第一点は、単なる訴訟法違背の主張であり、同第二点中違憲をいう点は、原判決の判示に副わない事実関係を想定し、これを前提とする主張であり、その余は、単なる訴訟法違背の主張に帰し、同第三点は、違憲をいう点もあるが、その実質は、すべて事実誤認、単なる訴訟法違背の主張であつて、いずれも、「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認あられない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官真野毅裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -
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