【DRY-RUN】主 文 本件控訴を棄却する。 当審における訴訟費用は全部被告人の負担とする。 理 由 弁護人山田清壱の控訴趣意は別紙記載のとおりである。 第一点に
主文 本件控訴を棄却する。 当審における訴訟費用は全部被告人の負担とする。 理由 弁護人山田清壱の控訴趣意は別紙記載のとおりである。 第一点について。 原判決引用の証人Aの原審公判廷における供述によると、同証人は弁護人主張の如き供述をなしていること所論指摘のと為りである。しかし、原判決引用の証人B、同Cの原審公判廷における各供述によると、被告人はAを自転車から引きおろしざま平手で同人を殴打したことが認められるのであつて、その各供述と原判決認定の事実とを対照して考えると、原審は証人Aの前示供述部分はこれを証拠に採用しなかつたことが認められるから、原判決には所論のような事実の誤認がない。論旨は理由がない。 第三点について。 原判示事実と、その挙示の証拠を彼此綜合して考察すると、証人Dの原審公判廷における供述中Aの傷害に関する供述部分はこれを証拠として採用していないことが窺い知ることができるから、原判決に<要旨>は所論のような違法は存しない。しかのみならず、所論は、原判決が認定した被告人の単純暴行々為を傷害罪</要旨>と認めて処断すべきであると主張するものであつて、即ち、被告人に利益である処分を却つて、その不利益に判決を是正せしめようとするものに外ならない。かくの如きは控訴理由として許すべからざるものといわなくてはならない。以上いづれの点からしても、論旨は理由がない。 第二点について本件記録に現われている諸般の情状を参酌考察すると、原審が被告人を罰金千五百円に拠したのは相当で、その量刑が不当であるとは考えられないから、論旨はこれを採用しない。 よつて、刑事訴訟法第三百九十六条に従い本件控訴を棄却し、同法第百八十一条に則り当審における訴訟費用は全部被告人の負担とし、主文のとおり判 不当であるとは考えられないから、論旨はこれを採用しない。 よつて、刑事訴訟法第三百九十六条に従い本件控訴を棄却し、同法第百八十一条に則り当審における訴訟費用は全部被告人の負担とし、主文のとおり判決する。 (裁判長判事黒田俊一判事猪股薫判事鈴木進)
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