【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人Aの負担とする。 理 由 被告人Bの弁護人勅使河原直三郎、同岩崎光衛の各上告趣意は末尾添
主文 本件各上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人Aの負担とする。 理由 被告人Bの弁護人勅使河原直三郎、同岩崎光衛の各上告趣意は末尾添附の別紙記載のとおりである。 右弁護人勅使河原直三郎、同岩崎光衛の各上告趣意第一点は、事実誤認の主張で、同第二点は、量刑不当の主張に過ぎないのであり、いずれも刑訴四〇五条の上告適法の理由に当らない。 被告人Aの弁護人田代長の上告趣意は、末尾添附の別紙記載のとおりである。 同上告趣意第一、二点について。 司法警察員に対する被告人の第一回乃至第三回に亙る各供述調書の証拠調については、弁護人から意見なく(一審公判三回二五丁)被告人もまた争わない(同上二六丁)ところであり、その任意性についての抗弁はないのである。だから該各供述調書が仮りに所論のとおり不法逮捕拘禁中に作成されたものであるとしても、その一事をもつては直ちに所論の違法ありとはいえないから論旨は採るを得ない。(昭和二五年(れ)第一〇八五号同年九月二一日第一小法廷判決集四巻九号一七五一頁、昭和二三年(れ)第五七二号同二七年四月一七日第一小法廷判決参照)。 また記録を調べても刑訴四一一条を適用する事由もない。 よつて同四〇八条、一八一条に従い、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二七年一一月二五日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登- 1 -裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 2 - 裁判官 河村又介 裁判官 小林俊三 裁判官 本村善太郎
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