昭和37(あ)2433 業務上過失傷害

裁判年月日・裁判所
昭和38年5月30日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人の上告趣意第一点は、公判期日において突然選任せられた国選弁護人はそ の職責を十分に尽すことができないので、かような

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判決文本文649 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人の上告趣意第一点は、公判期日において突然選任せられた国選弁護人はその職責を十分に尽すことができないので、かような弁護人の選任は憲法(三七条三項)の精神に反する旨を主張する。そして記録によると、昭和三七年九月一八日の原審第二回公判期日において、それまで被告人のために弁護活動をしてきた国選弁護人Aが欠席したため、原審裁判長は同日弁護士本間大吉を被告人のための国選弁護人に選任したのであるが、右公判期日においては裁判官がかわつたための更新手続と同年六月三〇日施行の検証調書と証人B、同Cの各尋問調書の職権による証拠調が行なわれた。しかして、本間弁護人は異議なくその職務を引き受け、被告人においても何等異議を述べた形跡のない本件においては、当該国選弁護人がその職責を十分に尽すことができなかつたような特別の事情を認めることはできないので、憲法違反の所論は前提を欠き採用の限りでない。同第二点は、事実誤認、単なる訴訟法違反の主張であつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても所論の点につき同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和三八年五月三〇日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤朔郎裁判官下飯坂潤夫裁判官長部謹吾- 1 - 申し訳ありませんが、整形するテキストが提供されていません。整形が必要なテキストをお送りいただければ、対応いたします。

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