昭和31(あ)1319 あへん法違反

裁判年月日・裁判所
昭和33年6月17日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 高松高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人大島正恒の上告趣意について。  しかし、あへん法にいうけし栽

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判決文本文520 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人大島正恒の上告趣意について。  しかし、あへん法にいうけし栽培者でないのに、けしの種を畑に播いて、これを 発芽生育せしめた以上、その後においてあへんを採取することなく、右けしを引き 抜いたとしても、同法四条違反の罪の既遂をもつて処断すべきものであるから、こ れと同趣旨の原判示は正当であつて、同法の解釈を誤つた違法は存しない。従つて 所論違憲の主張はその前提を欠き、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。  また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。  よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で 主文のとおり決定する。   昭和三三年六月一七日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    河   村   又   介             裁判官    島           保             裁判官    垂   水   克   己             裁判官    高   橋       潔 - 1 -

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