【DRY-RUN】主 文 原判決を破棄する。 被告人を懲役一年に処する。 但し本裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予する。 訴訟費用は第一、二審共全部被告人の負担とする。
主文 原判決を破棄する。 被告人を懲役一年に処する。 但し本裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予する。 訴訟費用は第一、二審共全部被告人の負担とする。 理由 本件控訴の趣意は弁護人江原綱一、同関山忠光提出の各控訴趣意書記載のとおりであるからここにこれを引用する。これに対する当裁判所の判断は左のとおりである。 弁護人江原綱一の控訴の趣意について。 よつて記録を調査するに原審が昭和二十七年十月十五日証人Aを尋問した原審第二回公判調書には、同証人に対し偽証の罰を告げたこと及び証言を拒むことができる旨を告げたことの各記載の存しないことは所<要旨>論の通りであるが、昭和二十七年二月一日施行の改正刑事訴訟規則第四十四条によれば右の各事項は公判調書</要旨>の必要的記載事項となつていないばかりでなく、同証人の宣誓書が添附されていること、右各事項につき手続違背ありとして被告人又は弁護人から格別異議の申立があつた形跡も存しないことよりすれば、原審に所論の如き違法は存しなかつたものと解するのが相当であり、所論は採用し難く論旨は理由がない。 (その他の判決理由は省略する。)(裁判長判事花輪三次郎判事山本長次判事関重夫)
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