昭和31(ク)253 競落許可決定に対する抗告につきなした決定に対する抗告

裁判年月日・裁判所
昭和31年10月25日 最高裁判所第一小法廷 決定 却下 東京高等裁判所 昭和30(ラ)789
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を却下する。      抗告費用は抗告人の負担とする。          理    由  最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつのは、訴訟法において特に最高裁判所に 抗告

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判決文本文554 文字)

主    文      本件抗告を却下する。      抗告費用は抗告人の負担とする。          理    由  最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつのは、訴訟法において特に最高裁判所に 抗告を申し立てることを許した場合に限られ、民事事件については、民訴四一九条 ノ二に定められている抗告のみが右の場合に当る。ところが、本件抗告は、違憲を いうが、原審は、本件競売期日には、執行吏が午前一〇時に競売の申出を催告し午 後〇時三六分に競売の終局を告知したこと および右競売申出の催告後終局まで実 質的にも一時間以上の時間があつたことを認定し、右と異なる抗告人の主張事実は 認めなかつたことが判文上明白である。されば、所論違憲の主張は、結局原審の認 めない事実を基礎とするもので、その前提を欠き、適法な違憲の主張に当らないと 認められるから、本件抗告を不適法として却下し、抗告費用は抗告人の負担とすべ きものとし、主文のとおり決定する。   昭和三一年一〇月二五日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    真   野       毅             裁判官    斎   藤   悠   輔             裁判官    入   江   俊   郎 - 1 -

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