昭和23(れ)290 強盗

裁判年月日・裁判所
昭和23年6月17日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人若山徳上告趣意について。  論旨における原判決判示第二事実は、相被告人A、同Bの両名の原審公判廷にお ける供述並に

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判決文本文477 文字)

主文本件上告を棄却する。 理由弁護人若山徳上告趣意について。 論旨における原判決判示第二事実は、相被告人A、同Bの両名の原審公判廷における供述並にC精機株式会社大阪工場長D及びE提出の強盗難被害始末書中判示に照応する被害顛末の記載等によつて認定せられたものであつて、かかる証拠によつてかかる犯罪事実を認定することは、肯認し得られるところである。記録によれば、犯罪当時被告人が酩酊していて心神喪失又は心神耗弱の状態にあつたとの主張もなく又証拠もない。従つて、原判決が論旨の言うがごとく、犯罪当時被告人の酩酊の程度、犯罪能力の如何等につき何等判断を示さなかつたことは、毫も違法の点がないのである。論旨は、結局事実審である原審の自由裁量権に属する事実の認定乃至証拠の取捨判断の不当を非難するに帰着するから、上告適法の理由とならない。 よつて、刑訴第四四六条に従い主文のとおり判決する。 この判決は裁判官全員の一致した意見である。 検察官橋本乾三関与昭和二三年六月一七日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官沢田竹治郎裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -

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