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昭和32(オ)17 売買契約存在確認所有権移転登記手続請求

裁判所

昭和35年9月9日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 高松高等裁判所

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443 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人中村一作の上告理由について。論旨は、原判決は訴外Dの無権代理行為を被上告人において追認した事実ある旨の上告人の主張に対し、その判断を遺脱した違法があると主張するが、原判決は、所論の売買契約は訴外Dが被上告人の不在中、被上告人に無断で、被上告人が予て訴外Eに預けて置いた被上告人の実印を冒用してB本人として上告人との間に締結し、上告人も亦訴外DをB本人と誤信して本件契約を為したものであつて、訴外Dは被上告人の代理人として被上告人の為、上告人と売買したものでない事実を認定しているのであるから、訴外Dの代理行為を前提とする追認の主張は判断するを要しないこと原判示のとおりである。従つて原判決には所論の如き判断遺脱の違法はない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一- 1 -

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