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昭和36(オ)1001 解職行為取消等請求

裁判所

昭和38年6月14日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所

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511 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人田中一男の上告理由第一について。本件訴状、上告人提出の昭和三四年二月二〇日付「当事者表示の訂正申立書」と題する書面および同年六月二〇日付準備書面、控訴状の各記載ならびに本件訴訟の経過に照し、原審が上告人において宗教法人B1と表示してなした本件請求の相手方を宗教法人Dの機関であるB1と解したことをもつて違法とすることはできない。原判決に所論の審理不尽の違法がなく、論旨は採用できない。同第二について。被上告人宗教法人B2は、所論のように代表者の定めがあつても、宗教法人Dの機関にすぎないから、右被上告人に本件確認の訴の訴訟当事者となる能力がないとした原審の判断は正当であつて、民訴四六条により右被上告人は当事者能力を有するとする所論は、独自の見解にすぎない。原判決に所論の審理不尽の違法がなく、論旨は採用できない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判官奥野健一裁判官山田作之助裁判官草鹿浅之介裁判長裁判官河村大助は退官につき署名押印することができない。裁判官奥野健一- 1 -

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