昭和39(オ)976 子の認知請求

裁判年月日・裁判所
昭和40年2月11日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所 昭和37(ネ)139
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人法定代理人Dの上告理由一、二について。  上告人の母Dが上告人を懐姙した

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判決文本文463 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人法定代理人Dの上告理由一、二について。  上告人の母Dが上告人を懐姙した当時、被上告人以外にもE某と情交関係があつ たこと、原審におけるRh式血液鑑定の結果により被上告人が上告人の父たり得な いとした原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らして首肯するに足り、原 判決には所論違法は認められない。所論は、ひつきよう、原審の専権に属する証拠 の取捨判断、事実認定を非難するに帰し、採用できない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    長   部   謹   吾             裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    松   田   二   郎             裁判官    岩   田       誠 - 1 -

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