【DRY-RUN】主 文 原判決を破棄する。 被告人を罰金参千円に処する。 右罰金を完納することができないときは金参百円を一日に換算した期間 被告人を労役場に留置する。 但
主文 原判決を破棄する。 被告人を罰金参千円に処する。 右罰金を完納することができないときは金参百円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。 但し本裁判確定の日より参年間右刑の執行を猶予する。 原審及び当審の訴訟費用は全部被告人の負担とする。 理由 本件控訴の趣意は弁護人長谷川寛及び同山崎佐作成の各控訴趣意書の通りであるからこれを引用しこれに対し当裁判所は次のように判断する。 山崎弁護人の論旨第一点について。 刑事訴訟法第三百三十五条第一項によれば有罪の言渡をするには罪となるべき事実を判示しなければならないと規定しているが、これは法令を適用する事実上の根拠を明白にするためである。そして罪となるべき事実とは刑罰法令各本条における犯罪の構成要件に該当する具体的事実をいうのであるから、該事実を判決書に判示するにはその各本条の構成要件に該当すべき具体的事実を、該構成要件に該当するかどうかを判定するに足りる程度に具体的に明白にし、かくしてその各本条を適用する事実上の根拠を確認し得られるようにしなければならない。然るに原判決は「被告人は―法定の除外事由がないにも拘らず保健所長に対する死体解剖の許可を受けることなく、昭和二十七年四月十九日午後十時四十分より同十一時五十五分頃までに亘り、右病院外科室において、入院加療中の傷害事件の被害者A(当時二十二年)の死体を解剖したものである」と<要旨第一>判示し、死体解剖保存法第二条第一項第二十二条を適用しているのであるが死体解剖保存法にいわゆる死体の</要旨第一>解剖とは、医学上の目的で死体の局所又は全身に刃器等を以て損傷を加え、死体の内部構造を観察することをいうと解すべきであることは、鑑定人Bの鑑定の結果に徴しても明ら 存法にいわゆる死体の</要旨第一>解剖とは、医学上の目的で死体の局所又は全身に刃器等を以て損傷を加え、死体の内部構造を観察することをいうと解すべきであることは、鑑定人Bの鑑定の結果に徴しても明らかなところであるから、死体に刃器等を以て損傷を加えた場合でも、その目的及び行為の如何によつては、死体損壊と認められる場合もあり、死体解剖と認められる場合もあるのであつて、単に死体を解剖したと判示しただけで被告人が具体的に如何なる行為をしたことを以て死体を解剖したと認定したかを判示しなければ、被告人の所為が果して死体解剖保存<要旨第二>法にいわゆる死体の解剖に該当するかどうかを判定することができない。故に死体解剖保存法違反事件の有罪</要旨第二>判決に示すべき罪となるべき事実としては、被告人が如何なる目的で、死体の如何なる部分に、如何なる損傷を加え、如何なることをしたかを判示しなければ、罪となるべき事実としての刑罰法令各本条における犯罪の構成要件に該当する具体的事実の判示を欠くものといわなければならない。従つて単に死体を解剖したとのみ判示した原判決は判決に理由を付せない違法があるから論旨は理由があり、刑事訴訟法第三百七十八条第四号第三百九十七条により破棄すべきである。 以上の如く原判決は結局破棄を免れないが、当裁判所は訴訟記録並びに原審及び当審で取調べた証拠によつて直ちに判決をすることができると認めるから、山崎弁護人の論旨第三点乃至第五点について判断を省略し刑事訴訟法第四百条但書により更に次のように判決する。 罪となるべき事実被告人は医師で富士宮市ab番地所在のC病院で外科診療に従事していたものであるが、昭和二十七年四月十六日夜富士宮市警察署員の依頼により、傷害事件の被害者A(当時二十二年)の左下腹部穿透性刺傷切開手術等をなし、引続き同病 市ab番地所在のC病院で外科診療に従事していたものであるが、昭和二十七年四月十六日夜富士宮市警察署員の依頼により、傷害事件の被害者A(当時二十二年)の左下腹部穿透性刺傷切開手術等をなし、引続き同病院で入院加療中同月十九日午後八時二十二分頃死亡したところ、法定の除外事由がないのに保健所長の許可を受けないで、死因を確認する目的で、同日午後十時四十分頃から同十一時五十五分頃迄に亘り右病院外科室で、右Aの死体の下腹部切開創縫合糸を約十二、三糎剪断開腹した上、自ら執刀して右切開創を上腹部に約十五糎位新たに切開を延長し、小腸を牽出してその状況を観察し、次で胃の状況を観察し、更に十二指腸の一部を破り幽門より指を入れ両手で挟んでその状況を観察し、左後腹膜の腫脹部を指で破つて血腫であることを確める等の行為をなし以て死体の解剖をしたものである。 (証拠の標目省略)(法令の適用)法律に照すと被告人の判示所為は死体解剖保存法第二条第一項第二十二条罰金等臨時措置法第二条第一項に該当するので、所定刑中罰金刑を選択し、その金額の範囲内で被告人を罰金参千円に処し、右罰金を完納することができないときは刑法第十八条により金参百円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。但し情状刑の執行を猶予するを相当と認め同法第二十五条第一項により本裁判確定の日より参年間右刑の執行を猶予し、訴訟費用については刑事訴訟法第百八十一条第一項本文に従い原審及び当審の分は全部被告人に負担させることとする。 仍て主文の通り判決する。 (その他の判決理由は省略する。)(裁判長判事工藤慎吉判事渡辺辰吉判事江碕太郎) 吉判事 渡辺辰吉 判事 江碕太郎
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