昭和28(す)338 詐欺被告事件につきなした上告棄却の決定に対する訂正の申立

裁判年月日・裁判所
昭和28年7月31日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 最高裁判所 昭和27(あ)1442
ファイル
hanrei-pdf-65278.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】昭和二八年(す)第三三八号          決    定     東京都中央区日本橋呉服橋三の五 槇町ビル内           申  立  人(弁護人)西   尾   政   義  右申立人から被

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文369 文字)

昭和二八年(す)第三三八号決定東京都中央区日本橋呉服橋三の五槇町ビル内申立人(弁護人)西尾政義右申立人から被告人Aに対する詐欺被告事件(当庁昭和二七年(あ)第一四四二号)について昭和二八年六月二九日当裁判所のした上告棄却の決定に対し別紙のとおり訂正の申立があつたが理由がないので(被告人本人及び原審弁護人から上告の申立がなされていても右弁護人の上告は結局被告人のためにするものであるから裁判書には被告人から上告の申立があつた旨を表示すれば足り必ずしも原審弁護人から上告の申立があつた旨をも併せて記載する必要はない)当裁判所は刑訴四一七条一項により裁判官全員一致の意見で次のとおり決定する。 本件申立を棄却する。 昭和二八年七月三一日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る