昭和30(あ)885 器物損壊

裁判年月日・裁判所
昭和31年7月3日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人及弁護人緒方鉄次の上告趣意について。  株式会社の代表取締役は、その任期満了前においては、当然に会社を代表して告

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判決文本文857 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人及弁護人緒方鉄次の上告趣意について。 株式会社の代表取締役は、その任期満了前においては、当然に会社を代表して告訴することができること勿論であるが、たとい、その任期が満了した場合においても、新たに会社を代表する取締役の選任就職するまでは、なお右会社を代表して告訴することができるものである。従つて仮りに所論の如く本件告訴がなされた当時右会社の代表取締役Aの任期が満了していたとしても新たに会社を代表する取締役が選任されていないこと、本件記録添附の登記簿謄本、証人Aの第一審及原審における証言等に徴し明瞭であるから、右Aにおいて会社を代表してなした本件告訴は、有効のものである。従つてその任期が満了しているから本件告訴が無効のものであるという主張は採用できない。 また、告訴状に記載されている肩書番地は代表取締役Aの住所であることは同人の第一審公判廷における証言によつて認められる。 且つ、同会社が所論の如く、会社の資本金の一部が未払込であり、長期間株主総会が開催されなかつた等の事実があつたからといつて、本件告訴のあつた当時、同会社が架空の会社であつたということはできない。(現に被告人を民事の被告として損害賠償請求の訴を提起している)被害者がその後に当該被害物件等を他に売却したからといつて被害者として告訴をなし得ないものではない。 結局、所論はいずれも、本件告訴の無効を主張するものであつて、上告適法の理由とならない。 また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお- 1 -り決定する。 昭和三一年七月三日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官 られない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお- 1 -り決定する。 昭和三一年七月三日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官本村善太郎裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官垂水克己- 2 -

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