昭和33(オ)207 貸金請求

裁判年月日・裁判所
昭和34年5月8日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人徳永平次の上告理由について。  しかし原判決を精読すれば、原審は所論

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判決文本文332 文字)

主文本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由上告代理人徳永平次の上告理由について。 しかし原判決を精読すれば、原審は所論二点にわたる主張については、これを要約して事実の部分に摘示するとともに、控訴人(上告人)の主張は理由がない旨説示して日歩三〇銭を超えない利息、損害金の約定を有効とする控訴人(上告人)の主張がすべて理由のないことを判示しているものであり、その判断に違法の点は認められない。所論は独自の見解に立脚して原判決の正当な判断を攻撃するもので採るを得ない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官河村大助裁判官奥野健一- 1 -

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