昭和38(オ)842 損害賠償請求、同附帯控訴

裁判年月日・裁判所
昭和43年6月27日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和36(ネ)2010
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人霜山精一、同小島利雄、同大野正男の上告理由第一点について。  民法七

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判決文本文2,865 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人霜山精一、同小島利雄、同大野正男の上告理由第一点について。  民法七二四条にいう「損害及ヒ加害者ヲ知リタル時」とは、単に損害を知るに止 まらず、加害行為が不法行為であることもあわせ知ることを要することは所論のと おりであるが、その不法行為であることは、被害者が加害行為の行なわれた状況を 認識することによつて容易に知ることができる場合もありうるのであつて、その行 為の効力が別訴で争われている場合でも、別訴の裁判所の判断を常に待たなければ ならないものではない。登記官吏の過失により土地所有権を適法に取得しえず損害 を蒙つた場合も、右の理に変りはない。  本件のように、上告人が被上告人に対して賠償を求めている損害が、登記官吏が 過失により登記済証の偽造なることを看過し違法な所有権移転登記申請を受理した ために、それを信頼して取引をした上告人が右土地の所有権を取得しえず、かつそ の地上の建物を収去せざるをえなくなつたことに基づく損害である場合には、右土 地の所有権が上告人に適法に移転されたか否かについて、特に裁判所による法律的 判断をまつまでもなく、上告人は右事実関係を認識することにより、その損害およ びそれが右登記官吏の過失によるものであることを知つたものということができる 場合もありうるのである。  しかして、本件記録に徴すれば、上告人は、自ら調査した結果右の如き事実関係 が判明したと主張して、被上告人に対し、土地代金相当の損害の賠償を求めて本訴 を提起しているのであるから、本件原審認定の事実関係のもとにおいては、少なく とも本訴の提起の時において、前記事実関係を認識したものと認めるのが相当であ - 1 - り、その時に右土地の所有権を取得しえない 起しているのであるから、本件原審認定の事実関係のもとにおいては、少なく とも本訴の提起の時において、前記事実関係を認識したものと認めるのが相当であ - 1 - り、その時に右土地の所有権を取得しえないことによつて生ずる損害および加害者 を知つたものというべきである。したがつて、これと同旨の見解にたち、上告人が 本訴提起の時に所論損害および加害者を知つたものとした原審の判断は相当である。 所論引用の判例は、本件と事案を異にし、本件に適切でなく、論旨は採用できない。  同第二点について。  被害者が不法行為に基づく損害の発生を知つた以上、当時その損害との関連にお いて当然その発生を予見することが可能であつたものについては、すべて被害者に おいてその認識があつたものとして、民法七二四条所定の時効は前記損害の発生を 知つた時から進行を始めるものと解するのが相当である。他人の不法行為により、 買受けた土地の所有権を取得しえず、その地上に建築した建物を収去せざるをえな くなつた場合において、土地代金を支出した損害と、家屋を収去することによる損 害は、その性格において所論の如き差異があるとはいえ、いずれも同一不法行為に よつて生じた損害であるうえ、買受人において右土地の所有権を取得しえない以上 は、その土地の利用権原を有せず、その地上建物を収去すべき義務を有することは 当然であるから、両者はともに右不法行為の当然の結果として生ずる損害であつて、 買受人は右不法行為によつて右土地の所有権を取得しえないことを知つた当時右建 物収去による損害をも予見しえたものということができ、右建物収去による損害に 関する民法七二四条所定の時効も、その時から進行を始めるものといわなければな らない。  なるほど、所論のようにかかる事態に直面した土地の買受人としては、和解等の 方策を講じる場合もあるであろうが、 に 関する民法七二四条所定の時効も、その時から進行を始めるものといわなければな らない。  なるほど、所論のようにかかる事態に直面した土地の買受人としては、和解等の 方策を講じる場合もあるであろうが、そのことは、土地所有者から建物収去土地明 渡の訴が提起され、その旨の判決が確定した場合であつてもなお同様であり、かよ うに損害に対する救済の途が残されているからといつて、その手段の残るかぎりい つまでも損害を知りえず、したがつて時効も進行を始めないと解することは相当で - 2 - ない。されば、これと同旨の見解にたち、上告人が本訴を提起したとき、同人は右 建物収去による損害を知つたものとし、その時から右損害賠償請求権の時効が進行 を始めたものとした原審の判断は相当である。これと異なる論旨は採用できない。  同第三点について。  一個の債権の数量的な一部についてのみ判決を求める旨を明示して訴を提起した 場合、訴提起による消滅時効中断の効力は、その一部の範囲においてのみ生じ残部 には及ばないと解すべきことは当裁判所の判例とするところであつて(昭和三四年 二月二〇日第二小法廷判決民集一三巻二号二〇九頁参照)、今なおこれを変更すべ き必要をみない。ことに、不法行為に基づく損害賠償請求において、被害者自身が 訴を提起するに当り、全損害の数量的部分を請求するのではなく、一定の種類の損 害に限り裁判上の請求をなすことを明らかにし、その他の種類の損害については、 これを知りながらあえて裁判上の請求をしない場合には、右の理は一そう明らかで ある。もしその請求のなかつた部分についても訴提起の時に時効が中断したとする ならば、その結果として被告たる加害者の地位を不当に長期に不安定にするおそれ があり、法が不法行為について特に短期間の時効期間を定めた趣旨にも反するもの といわなければならない。されば、 中断したとする ならば、その結果として被告たる加害者の地位を不当に長期に不安定にするおそれ があり、法が不法行為について特に短期間の時効期間を定めた趣旨にも反するもの といわなければならない。されば、本件において、本訴提起後三年を経過した後に なつて、上告人がした所論拡張にかかる損害賠償請求権が時効消滅したものとした 原審の判断は相当であつて、これと異なる論旨は採用できない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    長   部   謹   吾             裁判官    松   田   二   郎             裁判官    岩   田       誠 - 3 -             裁判官    大   隅   健 一 郎 裁判官入江俊郎は海外出張のため署名押印することができない。          裁判長裁判官    長   部   謹   吾 - 4 -

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