平成19(行ケ)10344 審決取消請求事件

裁判年月日・裁判所
平成20年3月31日 知的財産高等裁判所 3部 判決 審決取消
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判決文本文10,119 文字)

-- 平成20年3月31日判決言渡平成19年行ケ第10344号審決取消請求事件()平成20年3月13日口頭弁論終結判決原告ピレリ・タイヤ・ソチエタ・ペル・アツィオーニ訴訟代理人弁理士稲葉良幸訴訟代理人弁護士中村勝彦同新谷美保子訴訟代理人弁理士林美和被告特許庁長官肥塚雅博指定代理人山崎裕造同岩井芳紀同大場義則主文 特許庁が不服2006-9504号事件について平成19年6月4日にした審決を取り消す。 訴訟費用は被告の負担とする。 事実及び理由 第1請求主文と同じ。 第2当事者間に争いのない事実 特許庁における手続の経緯原告は,平成17年1月7日,意匠に係る物品を「自動二輪車用タイヤ」とし,別紙意匠目録第1の意匠(以下「本願意匠」という。)の意匠登録出願(意願2005-317号,以下「本件出願」という。パリ条約に基づく優先権主張2004年7月9日)をしたところ,平成18年2月10日,拒絶査定-- を受けたので,同年5月11日,これに対する不服審判(不服2006-9504号事件)を請求した。特許庁は,平成19年6月4日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,同月14日,その謄本を原告に送達した。 審決の理由別紙審決書写しのとおりである。要するに,本願意匠は,平成15年1月31日に意匠登録出願され,平成16年12月10日に設定登録のされた別紙意匠目録第2の意匠(意匠登録第1229157号。以下「引用意匠」という。)に類似するものであり,意匠法9条1項に規定する最先の意匠登録出願人に係る意匠に該当しないから,意匠登録を受けることができない,とするものである。 審決が認定した本願意匠と引用意匠との共通点及び差異点は, するものであり,意匠法9条1項に規定する最先の意匠登録出願人に係る意匠に該当しないから,意匠登録を受けることができない,とするものである。 審決が認定した本願意匠と引用意匠との共通点及び差異点は,次のとおりである。 (共通点)全体が断面形状を概略半円弧状とした環状体の外側周面に溝を設けたものであり,トレッド部中央について,周方向に鈍角で交互に屈曲したジグザグ状の細溝(以下「中央溝」という。)を設け,その各屈曲角部の外側からサイド部側へ各ジグザグ構成溝を分岐するように,各構成溝の延長方向より僅かに外側へ角度を付けてサイド部付近まで細溝(以下「主傾斜溝」という。)を設け,さらに,各主傾斜溝間の中央に,中央溝からやや離れた位置からサイド部付近まで,主傾斜溝とほぼ平行状に細溝(以下,「副傾斜溝」という)を設けた点。 (差異点)(ア)中央溝の各ジグザグ構成溝について,本願意匠は,直線状としているのに対して,引用意匠は,湾曲方向を交互に変えた緩やかな弧状としている点。 (イ)副傾斜溝の形状について,本願意匠は,中央寄りで僅かに屈曲した略「へ」の字状としているのに対して,引用意匠は,両先端部を僅かに湾曲した直線状としている点。 -- (ウ)主傾斜溝の長さ幅のほぼ中央に,本願意匠は,僅かに突出する溝を設けているのに対して,引用意匠は,そのような溝がない点。 (以下,順に「差異点(ア)」などという。)第3原告主張の取消事由審決は,本願意匠と引用意匠との共通点の評価を誤るとともに,構成態様の主要な点を看過し,その結果,本願意匠と引用意匠とが類似するとの誤った結論に至ったものであるから,取り消されるべきである。 共通点に関する評価の誤り以下のとおり,審決が,本願意匠と引用意匠との共通点のうち「トレッド部中央に周方向に走る中央溝を有し,当 との誤った結論に至ったものであるから,取り消されるべきである。 共通点に関する評価の誤り以下のとおり,審決が,本願意匠と引用意匠との共通点のうち「トレッド部中央に周方向に走る中央溝を有し,当該中央溝の両サイドに主傾斜溝及び副傾斜溝が設けられている」との共通点に基づいて,両意匠が類似すると判断したことには誤りがある。 すなわち,「トレッド部中央に周方向に走る中央溝を有し,当該中央溝の両サイドに主傾斜溝及び副傾斜溝が設けられている」との点は,自動車用タイヤにおいては,ありふれた形状である。自動車用タイヤでは,その用途及び機能は走行時の操縦安定性や駆動力の確保にあるから,用途及び機能を確保するためには,意匠の創作の幅も狭まり,上記の態様において共通となる。「トレッド部中央に溝を有し,当該中央溝両サイドに傾斜溝が設けられている点」において共通するにもかかわらず,登録された先行意匠例は多数存在する(甲1)。 以上のとおり,上記共通点は,自動車用タイヤにおいて,ありふれた形態であるから,本願意匠は引用意匠と類似するとした審決の判断には誤りがある。 差異点に関する評価の誤り以下のとおり,審決が,本願意匠及び引用意匠との差異点は,いずれも微弱な差異に止まると判断したことには誤りがある。 自動車用タイヤのトレッドパターンは,一般的に,①リブ型(周方向に連続した縦溝を主体として構成されるもの),②ラグ型(横方向に連続した横溝-- を主体として構成されるもの),③リブラグ型(周方向に連続した縦溝と横方向に連続した横溝の組み合わせからなるもの),④ブロック型(独立したブロックを配列したもの)の4類型に分類される(甲2)。 自動車用タイヤの意匠は,用途,機能の確保等の観点から,おのずと創作の幅に制約があり,4つに類型化できるほど創作面での自由度は低 ク型(独立したブロックを配列したもの)の4類型に分類される(甲2)。 自動車用タイヤの意匠は,用途,機能の確保等の観点から,おのずと創作の幅に制約があり,4つに類型化できるほど創作面での自由度は低い。したがって,それぞれのトレッドパターンの具体的態様における微細な差異により,意匠の類否を判断すべきである。 (1)差異点(ア)(中央溝の形状)について審決は,差異点(ア)(中央溝の形状)について,「引用意匠の弧状は,緩やかなものであるから,本願意匠の直線状と大差なく,形態全体としてみた場合,この差異は,共通するとした溝全体の態様に吸収されてしまう程度のわずかな差に過ぎないものであり,微弱なものというほかない。」と判断した(審決書2頁28行~32行)。 しかし,本願意匠の中央溝が,周方向に対し傾斜した直線状の細溝が,交互に傾斜方向を変えて連なっており,強く,シャープな印象を呈しているのに対して,引用意匠における中央溝は,湾曲方向を交互に変えた緩やかな弧状の溝が交互に連なっており,引用意匠は全体が流れるようなソフトな印象を作り出している。中央溝の形状における差異が醸し出す美感は,両意匠の全体の美感の形成に強く作用する要素であり,わずかな差であるとはいえない。 (2)差異点(イ)(副傾斜溝の形状)について審決は,差異点(イ)(副傾斜溝の形状)について,「本願意匠の屈曲の程度が僅かなものであり,また,引用意匠の湾曲部は,先端部のみで緩やかであるから,その部位のみを注視すればともかく,形態全体としてみた場合,さほど目立たないものであり,この差異は,共通するとした溝全体の態様に吸収されてしまう程度の微弱なものといわざるを得ない。」と判断した(審-- 決書2頁33行~37行)。 しかし,審決の上記判断は,以下のとおり誤りである。 すなわち, 通するとした溝全体の態様に吸収されてしまう程度の微弱なものといわざるを得ない。」と判断した(審-- 決書2頁33行~37行)。 しかし,審決の上記判断は,以下のとおり誤りである。 すなわち,本願意匠の副傾斜溝は,中央溝寄りの一端から屈曲点までと,屈曲点から他端までの長さとを,略1:2としている。これは,中央溝における各屈曲点間の長さと,主傾斜溝の長さとの比率とほぼ同一である。さらに,屈曲点の角度もほぼ同一であり,本願意匠における中央溝,主傾斜溝,副傾斜溝には規則性,統一性がある。これに対して,引用意匠における副傾斜溝は,主傾斜溝とほぼ同じ角度で配されてはいるものの,長さ,湾曲方向も自由であり,中央溝との関係についても本願意匠に見られるような整然とした規則性はない(甲4)。 本願意匠の規則性及び統一性は,本願意匠の持つシャープで規則的な美感を増幅させているのに対し,引用意匠は,規則的な美感を与えない。両意匠の差異点(イ)の美感に与える影響は甚大であり,これを微弱なものであると判断した審決には誤りがある。 (3)差異点(ウ)(主傾斜溝の突出溝の有無)について審決は,差異点(ウ)(主傾斜溝の突出溝の有無)について,「本願意匠の突出溝は,わずかに突出しているに過ぎないものであり,格別目立つものとはいえないから,この差異は,部分的なところにおける微弱なものというほかない。」と判断した(審決2頁38行~3頁1行)。 しかし,過去に並存して登録されている意匠においては,突出溝の有無に創作性が認められて登録を受けた例があり,突出溝という視覚的には微弱ともいえる部分であっても類否判断において支配的要素を形成している例もあり,このような差異点を軽視すべきではない(甲5)。 特に,本願意匠における突出溝は,本願意匠の持つ規則的かつ統一感のある美感を もいえる部分であっても類否判断において支配的要素を形成している例もあり,このような差異点を軽視すべきではない(甲5)。 特に,本願意匠における突出溝は,本願意匠の持つ規則的かつ統一感のある美感を高めている。当該突出溝は,主傾斜溝の中央部よりややショルダー部に近い箇所に,主傾斜溝下部に配された副傾斜溝の屈曲部に向けて突出し-- ており,上記のパターンはすべての突出溝に共通してみられる特徴である。 これにより,突出溝,副傾斜溝,主傾斜溝との間に規則的な一体感が生じ,本願意匠の持つシャープで規則的な美感を増加させている。 以上のとおり,差異点を「部分的」で「微弱」なものと判断した審決には誤りがある。 差異点の看過側面視において,本願意匠では,各主傾斜溝及び副傾斜溝の終端がほぼ同一の曲率,長さ,並びに方向に整然と配されており,本願意匠の持つ規則的な美感を増している甲6の1のに対して,引用意匠では,このような規則性が認()められない点において差異がある甲6の2。 ()本願意匠及び引用意匠とは,上記のような差異が存在するにもかかわらず,この点を看過した審決には誤りがある。 結論 以上のとおり,本願意匠と引用意匠は,意匠に係る異なる美感を有するものであり,非類似の意匠というべきである。 第4被告の反論審決が,本願意匠と引用意匠とが類似するとした判断に誤りはない。 共通点に関する評価の誤りに対し審決のした共通点の評価に誤りはない。 原告は,上記第2の2記載の共通点のうち「トレッド部中央に周方向に走る中央溝を有し,当該中央溝の両サイドに主傾斜溝及び副傾斜溝が設けられている」との共通点に基づいて,審決は両意匠の類似性を判断した点に誤りがあると主張する。しかし,審決は,上記第2の2記載の共通点の全体を総合して,両意匠の類否を判断し 主傾斜溝及び副傾斜溝が設けられている」との共通点に基づいて,審決は両意匠の類似性を判断した点に誤りがあると主張する。しかし,審決は,上記第2の2記載の共通点の全体を総合して,両意匠の類否を判断したのであるから,原告の主張は,前提において失当である。 また,原告は,トレッド部中央に溝を有し,当該中央溝両サイドに傾斜溝が設けられている点において共通する先行意匠登録が多数存在することに照らす-- と,本願意匠と引用意匠の共通点は,極めてありふれたものであるから,審決が,共通点が類否の判断に大きな影響を及ぼすと判断した点には誤りがあると主張する。しかし,「トレッド部中央に溝を有し,当該中央溝両サイドに傾斜が設けられている点」において共通する先行登録意匠が多数存在するとしても,トレッドパターンが概略において共通する登録意匠が多数存在するにすぎず,本願意匠及び引用意匠が共通する構成態様は,ありふれたものではない。 差異点の評価の誤りに対し原告は,自動車用タイヤの意匠は,用途,機能の確保等の観点から,おのずと創作の幅に制約があり,創作面での自由度が低いから,それぞれのトレッドパターンの具体的態様における微細な差異により,意匠の類否を判断すべきであると主張する。 しかし,用途及び機能から創作が制約されるとしても,そのような制約は,すべての意匠の創作に当てはまることであって,自動車用タイヤのトレッドパターン特有のものではない。仮に,自動車用タイヤのトレッドパターンについて,用途及び機能により4類型に分類できるとしても,本願意匠の分野(自動二輪車用タイヤの分野)における意匠創作上の自由度の幅と直接的な関係はない。 (1)差異点(ア)(中央溝の形状)について原告は,本願意匠の中央溝が,周方向に対し傾斜した直線状の細溝が,交互に傾斜方向を変えて ヤの分野)における意匠創作上の自由度の幅と直接的な関係はない。 (1)差異点(ア)(中央溝の形状)について原告は,本願意匠の中央溝が,周方向に対し傾斜した直線状の細溝が,交互に傾斜方向を変えて連なっており,強く,シャープな印象を呈しているのに対して,引用意匠における中央溝は,湾曲方向を交互に変えた緩やかな弧状の溝が交互に連なっており,引用意匠は全体が流れるようなソフトな印象を作り出している点で,大きく異なると主張する。 しかし,本願意匠における直線形状は,一般的な態様であって格別の特徴はなく,引用意匠の中央溝の湾曲はわずかなものであること,本願意匠と引用意匠は,中央溝のジグザグ形成角度がほぼ共通している点に照らすと,湾-- 曲の有無の差異より,「鈍角で交互に屈曲したジグザグ状」の共通点の視覚的効果の方が優っている。したがって,(ア)の差異点は,トレッドパターン全体として観察した場合,交互規則的に繰り返される主傾斜溝と副傾斜溝の存在により希釈化されるため,わずかな差にすぎないといえる。 (2)差異点(イ)(副傾斜溝の形状)について原告は,本願意匠における副傾斜溝の屈曲位置に関し,中央溝における各屈曲点間の長さと,主傾斜溝の長さに関する比率とはほぼ同一であり,屈曲点の角度もほぼ同一であり,本願意匠における中央溝,主傾斜溝,副傾斜溝には規則性,統一性が生じているのに対して,引用意匠における副傾斜溝は,整然とした規則性はない点において,大きく相違すると主張する。 しかし,本願意匠の副傾斜溝における曲げ角度は僅かであること,他方,本願意匠と引用意匠の副傾斜溝は,各主傾斜溝間の中央に,中央溝からやや離れた位置からサイド部付近まで,主傾斜溝とほぼ平行状に設けた点において共通し,主傾斜溝と,副傾斜溝が交互に繰り返す規則性,統一性は共通して 用意匠の副傾斜溝は,各主傾斜溝間の中央に,中央溝からやや離れた位置からサイド部付近まで,主傾斜溝とほぼ平行状に設けた点において共通し,主傾斜溝と,副傾斜溝が交互に繰り返す規則性,統一性は共通していることに照らすならば,差異点(イ)は,わずかなものにすぎない。 (3)差異点(ウ)(主傾斜溝の突出溝の有無)について原告は,過去並存して登録されている意匠においては,突出溝の有無に創作性が認められ登録を受けた例があり,突出溝という視覚的には微弱ともいえる部分であっても類否判断において支配的要素を形成している例もあることに照らすならば,差異点(ウ)を軽視すべきではないと主張する。 しかし,本願意匠における「突出する溝」は,短く,細く,微小なものであり,また,本願意匠に特有といえるほどのものではないから,審決が,差異点(ウ)について,部分的な微弱なものとした点に誤りはない。 差異点の看過に対して原告は,審決は,側面視における差異を看過していると主張する。 しかし,原告の主張における差異は,実質的には「側面図」における図形上-- の差異にすぎず,本願意匠及び引用両意匠相互に側面図に表れる終端付近における湾曲の態様にわずかな差異があるとしても,類否判断に及ぼす影響が極めてわずかであるから,審決が差異点として摘示しなかったことに誤りはない。 結論 本願意匠と引用意匠の差異点に基づく視覚効果の差異を考慮しても,両意匠の類似性を否定することはできないので,審決の認定判断に誤りはない。 第5当裁判所の判断 本願意匠と引用意匠の類否(1)本願意匠と引用意匠の共通点及び差異点本願意匠と引用意匠の共通点及び差異点は,おおむね審決の認定した前記第2の2記載のとおりである(ただし,以下の認定と異なる部分を除く。)。 本願意匠と引用意匠の各意匠の特徴は 用意匠の共通点及び差異点本願意匠と引用意匠の共通点及び差異点は,おおむね審決の認定した前記第2の2記載のとおりである(ただし,以下の認定と異なる部分を除く。)。 本願意匠と引用意匠の各意匠の特徴は,以下のとおりである。 ア本願意匠(ア)中央溝は,すべてが直線で構成され,全体としてジグザグ形状を示している。その角度は,正面図における中央付近のものがおおむね140度である。 (イ)副傾斜溝も,直線で構成され,中央からおおむね1対2に分けた部分で屈曲されているため,全体として「へ」の字ないし逆「へ」の字形状を示している。屈曲角度は,曲面で構成されるタイヤ表面を正面図や斜視図等で示しているため正確には確認できないが,正面図上における中央付近のものがおおむね150度である。また,先端部分は直線で切り取られているため,細長い長方形状(棒状)のものを2つ連結した形状を示している。 (ウ)主傾斜溝は,直線で構成され,先端部分は直線で切り取られているため,細長い長方形(棒状)のもの1本が,中央溝から枝分かれしたような形状を示している。また,すべての主傾斜溝のほぼ中央に,同一方-- 向に小さく突出した溝(突出溝)が設けられている。突出溝の先端は2本の直線で切り取られ,屋根様形状を示している。 (エ)中央溝,主傾斜溝及び副傾斜溝は,いずれも溝の中央最深部が直線状に刻まれている。中央溝,主傾斜溝及び副傾斜溝は,直線で囲まれた棒状形状からなり,全体は木の枝状の模様を形成している。側面図において,主傾斜溝は副傾斜溝より長く伸びて,両者が交互に等間隔で現れ,その傾斜角度がほぼ同一であるため,平行に伸びているとの印象を与えている。また,側面図においても,主傾斜溝の突出溝が視認できる。 イ引用意匠(ア)中央溝は,湾曲方向を交互に変化させた円弧状 れ,その傾斜角度がほぼ同一であるため,平行に伸びているとの印象を与えている。また,側面図においても,主傾斜溝の突出溝が視認できる。 イ引用意匠(ア)中央溝は,湾曲方向を交互に変化させた円弧状の細い曲線で構成されている。 (イ)副傾斜溝も,全体が細い曲線で構成されている(中央部に直線で構成されている部分があるか否かは確認できない。)。両端部は細くすぼまり,最先端が尖っている。また,各副傾斜溝の先端部は,それぞれ,互いに逆方向に湾曲していることから,「S」字を,縦方向に細長くのばした形状を示している。 (ウ)主傾斜溝も,全体が細い曲線で構成されている(直線で構成されている部分があるか否かは確認できない。)。先端部は,細くすぼまり,最先端が尖っており,かつ,副傾斜溝の湾曲方向と同一の方向に湾曲している。 (エ)中央溝,主傾斜溝及び副傾斜溝は,いずれも,細い曲線で構成されている。また,側面図において,主傾斜溝は副傾斜溝より長く伸びて,両者が交互に等間隔で現れているが,その傾斜角度が同一でないため,不揃いに伸びているという印象を与える。 (2)本願意匠と引用意匠の類否上記認定した事実を基礎として,本願意匠と引用意匠の類否を判断する。 -- ア両意匠の特徴(ア)本願意匠においては,①中央溝は,すべてが直線で構成され,全体としてジグザグ形状を示していること,②副傾斜溝は,直線で構成され,1対2に内分した部分で屈曲されているため,全体として「へ」の字ないし逆「へ」の字状形状を示していること,その先端部分は直線で切り取られているため,細長い長方形状(棒状)のものを連結した形状を示していること,③主傾斜溝は,直線で構成され,先端部分は直線で切り取られているため,細長い一本の棒状のものが,中央溝から枝分かれしたような形状を示し ,細長い長方形状(棒状)のものを連結した形状を示していること,③主傾斜溝は,直線で構成され,先端部分は直線で切り取られているため,細長い一本の棒状のものが,中央溝から枝分かれしたような形状を示し,また主傾斜溝のほぼ中央に,同一方向に小さく突出した溝が設けられていること,④中央溝,主傾斜溝及び副傾斜溝は,いずれも溝の中央最深部が直線状に刻まれ,直線で囲まれた棒状形状からなり,全体は木の枝状の模様を形成していること,⑤側面視で,主傾斜溝は,副傾斜溝より長く伸び,かつ,傾斜溝の突出溝が視認され,主傾斜溝と副傾斜溝とは交互に等間隔で現れ,平行に伸びているとの印象を与えている点で特徴がある。 (イ)これに対して,引用意匠においては,①中央溝は,湾曲方向を交互に変化させた円弧状の細い曲線で構成されていること,②副傾斜溝も,全体が細い曲線で構成されており,両端部は細くすぼまり,最先端が尖っており,「S」字を縦方向に細長くのばした湾曲形状を呈していること,③主傾斜溝も,全体が細い曲線で構成され,先端部は,細くすぼまり,最先端が尖っており,副傾斜溝の湾曲方向と同一の方向に湾曲していること,④中央溝,主傾斜溝及び副傾斜溝は,いずれも,細い曲線で構成されていること,⑤側面視で,主傾斜溝は副傾斜溝より長く伸び,両者が交互に等間隔で現れているが,その傾斜角度が同一でないため,不揃いに伸びているという印象を与えている点で特徴がある。 イ類否の判断-- 本願意匠は,溝のすべてが直線で構成され,主傾斜溝に突出溝が設けられていること,主傾斜溝における突出溝が,副傾斜溝における「へ」ないし「逆へ」文字と対応するように配置されていること,他方,側面視において主傾斜溝と副傾斜溝とは交互に等間隔で平行に伸びていること等を総合すると,同意匠は,全体として,「ゴ 副傾斜溝における「へ」ないし「逆へ」文字と対応するように配置されていること,他方,側面視において主傾斜溝と副傾斜溝とは交互に等間隔で平行に伸びていること等を総合すると,同意匠は,全体として,「ゴツゴツ」とした,荒削りで,男性的な印象を与えているとともに,規則的な模様であるとの美的な印象を生じさせている。 これに対して,引用意匠は,溝のすべてが,細く柔らかい曲線で構成され,先端がすぼまり,最先端が尖っていること,他方,主傾斜溝は副傾斜溝より長く伸びて,その傾斜角度が同一でないために,伸びる方向が不揃いであること等を総合すると,同意匠は,全体として,柔らかく,繊細で洗練されていて,女性的な印象と与えているとともに,不揃いで,不規則的で,より自由な模様であるとの美的な印象を生じさせている。 (3)上記によれば,本願意匠と引用意匠とは,前記第2の2記載のとおり,前記中央溝,主傾斜溝及び副傾斜溝の配置ないし相互の位置関係という基本的な構成において共通する点を有するが,具体的な中央溝,主傾斜溝及び副傾斜溝の構成や配置において,上記のとおり,見る者に異なる美感を与えているものというべきである。したがって,本願意匠は,引用意匠に類似しない。 (4)被告は,本願意匠と引用意匠の差異点はいずれも微弱であって,両意匠に共通する溝全体の態様に吸収されてしまう程度のわずかな差にすぎないと主張するが,上記の説示したところに照らし,採用することができない。 上記によれば,本願意匠は引用意匠と類似しないから,これと異なる審決の判断は誤りであり,審決は取消しを免れない。 よって,原告の請求は理由があるので,主文のとおり判決する。 知的財産高等裁判所第3部-- 裁判長裁判官飯村敏明裁判官三村量一裁判官上田洋幸-- (別紙 よって、原告の請求は理由があるので、主文のとおり判決する。 主文 知的財産高等裁判所第3部 裁判長裁判官 飯村敏明 裁判官 三村量一 裁判官 上田洋幸 (別紙)意匠目録第1 意匠目録第2

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