昭和34(ク)172 破産宣告決定に対する抗告についてなした棄却決定に対する再抗告

裁判年月日・裁判所
昭和34年6月17日 最高裁判所第二小法廷 決定 却下 大阪高等裁判所 昭和34(ラ)13
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を却下する。      抗告費用は抗告人の負担とする。          理    由  最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつのは、訴訟法において特に最高裁判所に 抗告

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判決文本文406 文字)

主文 本件抗告を却下する。 抗告費用は抗告人の負担とする。 理由 最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつのは、訴訟法において特に最高裁判所に抗告を申し立てることを許した場合に限られ、民事事件については、民訴四一九条ノ二に定められている抗告のみが右の場合に当る。ところが、本件抗告理由は、憲法一三条違反をいうが、如何なる理由によるか具体的に示していないから違憲の主張として適法のものとは認められない(昭和二八年一一月一一日大法廷判決民集七巻一一号一一九四頁参照)し、不服理由のその余の部分は原決定の事実誤認ないし手続違背の主張にとどまり、民訴四一九条の二所定の場合に当らないと認められるから、本件抗告を不適法として却下し、抗告費用は抗告人の負担とすべきものとし、主文のとおり決定する。 昭和三四年六月一七日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一- 1 -

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