【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人高木巖の上告趣意は憲法違反を主張するけれども裁判所は被告人側の申請 にかゝる証人の総べてを取調ぶべき義務があるもの
主文本件上告を棄却する。 理由弁護人高木巖の上告趣意は憲法違反を主張するけれども裁判所は被告人側の申請にかゝる証人の総べてを取調ぶべき義務があるものでなく、裁判所が其の必要を認めて尋問を許可した証人に限らるべきことは、大法廷の判例とするところであつて(昭和二三年(れ)第八八号同年六月二三日大法廷判決、集二巻七号七三四頁)、違憲の主張は採用し難く、其の余の論旨は事実誤認、量刑不当の主張であつて刑訴第四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和三〇年四月七日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔- 1 -
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