⚖️ 判例マッチング
ホーム判例一覧裁判所裁判官解析 / 仮想裁判
🏠ホーム📋判例一覧📄解析⚖️仮想裁判
ホーム›裁判情報一覧›昭和38(オ)1475 約束手形金請求

昭和38(オ)1475 約束手形金請求

裁判所

昭和39年11月6日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所 金沢支部

👤裁判官プロフィール機能は近日公開予定
全文PDFダウンロード

814 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人山本正太郎の上告理由第一について。論旨は、被上告人の通謀虚偽表示の主張が排斥された以上、原審としては、上告人勝訴の判決を言い渡すべきことは、手形行為が不要因行為であるかぎり当然であるのに、上告人敗訴の判決を言い渡したのは理由にそごがあるという。しかし、原判決は、本件手形が書替え後のいわゆる手残り手形(旧手形)である事実を確定したうえ、上告人は該手形を期限後裏書譲渡をうけた以上、その後新手形について弁済があつたことにより上告人の旧手形債権も消滅に帰したと判断し(上告人は、新手形の弁済により権利が消滅する関係にある手残り手形を期限後譲渡をうけたのであるから、右判断は正当である。)もつて上告人の請求を棄却しているのであるから、理由そごの違法は認められず、論旨は採用しえない。同第二について。本件手形が所論四通の手形に書替えられた旨の原判決ならびにその引用する第一審判決の事実認定は、各挙示する証拠関係に照らして肯認しえなくはない。論旨は、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実認定を非難するに外ならないから、排斥を免れない。同第三について。論旨は、原審における被上告人本人尋問調書には記載もれがあり、該供述は信用できない、というが、供述調書は要領を摘記する(民訴法一四四条参照)ものであつて一字一句記載するものではなく、また供述の信憑力の判定は事実審の専権に属するところであるから、論旨はいずれも採用しえない。- 1 -よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一 1 -よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官山田作之助裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外- 2 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る