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昭和40(オ)60 売買代金返還並損害賠償請求

裁判所

昭和40年9月10日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 昭和38(ネ)124

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634 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告人の上告理由について。論旨は、民法五四六条、五三三条所定の同時履行の抗弁権の存する限り、同法五四五条二項の利息は発生しない旨主張するものである。民法五四五条二項の利息は、同法五四五条一項の規定する契約解除に基づく原状回復のため、返還すべき金銭に附することを要する法定利息であつて、その実質は不当利得返還の法理より生じ、かつ「其受領ノ時ヨリ」附することを要する点からも明らかな通り、履行の遅滞によりはじめて発生する遅延損害金と発生の原因を異にし、右金銭返還義務の履行遅滞を原因とするものではないから、同法五四六条、五三三条所定の同時履行の抗弁権にかかわりなく発生し、たゞその利息債務の履行が右抗弁権の作用を蒙るにすぎないと解すべきものである。そこで原審が、上告人の同時履行の抗弁権を採用の上、被上告人が本件土地の所有権移転登記の抹消登記手続をなすと引換えに、上告人は本件売買代金として受領した金銭及びこれに対する完済まで年五分の割合による法定利息を被上告人に支払うべき旨判示したのは正当で、原判決に所論の違法はなく、論旨は採ることができない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官山田作之助- 1 -裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外- 2 - 官草鹿浅之介裁判官 城戸芳彦裁判官 石田和外

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