【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告人両名の弁護人網田覚一、同浅野承治、同中山福蔵の上告趣意は、判例違反 をいうが、引用の各判例は、いずれも、事案を異
主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人両名の弁護人網田覚一、同浅野承治、同中山福蔵の上告趣意は、判例違反をいうが、引用の各判例は、いずれも、事案を異にし、本件に適切でなく、その余の論旨は、量刑不当の主張であつて、すべて、刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。 被告人Aの弁護人小坂重吉の上告趣意第一点は、違憲をいうが、同被告人の所論関税法違反の所為と所論拳銃不法所持の所為は、所論のように観念的競合の関係に立つものとは認められないから、右違憲の主張は、前提を欠き、適法な上告理由に当らない。同趣意第一点は、また、判例違反をいうが、引用の判例は、本件と事案を異にし適切でなく、刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。 同趣意第二点は、各判例違反をいうが、いずれも原審で主張判断を経ていない事項に関する攻撃であつて、適法な上告理由に当らない。同第二点中その余の論旨は、単なる法令違反の主張であり、同第三点は、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。なお、原判決が、被告人Aの犯罪事実に対する適用法条を判示するにあたり、刑法四五条前段、四八条一項を明記していないことは、所論のとおりであるが、原判決が判示各罪につき懲役刑と罰金刑をそれぞれ選択したうえ、両者が刑法四五条前段の併合罪の関係に立つことを認めたうえ、同法四八条一項を適用して主文の刑を言い渡したものであることは、原判文に照らしおのずから明らかである。かような場合に、刑法総則の規でてある右各条の適用をあえて掲げなくても違法とするに足りないことは、当裁判所の判例とするところである(昭和二四年一一月二九日当小法廷判決、刑事裁判集一四号八四一頁、同二六年九月一八日当小法廷判決、同五三号六一頁参照)。 - 1 -また、記録を調べても、各所論の 当裁判所の判例とするところである(昭和二四年一一月二九日当小法廷判決、刑事裁判集一四号八四一頁、同二六年九月一八日当小法廷判決、同五三号六一頁参照)。 - 1 -また、記録を調べても、各所論の点につき刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四二年三月一四日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官田中二郎裁判官柏原語六裁判官下村三郎裁判官松本正雄- 2 -
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