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昭和44(行ツ)56 未墾地買収無効確認再審請求

裁判所

昭和48年2月9日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和43(行ソ)2

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447 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人太田常雄、同木戸喜代一、同二宮忠、同安沢昭二郎の上告理由は、別紙のとおりである。職権をもつて按ずるに、本件再審の訴は、旧訴確定判決の証拠となつた証言が偽証であり、この偽証につき公訴時効の完成により有罪の確定判決を得ることができなくなつたとして、提起されたものであるが、記録に徴すれば、上告人は、原審において、右公訴時効が完成しなかつたならば偽証について有罪判決を得られたであろうと思わせるに足りる証拠があることを明らかにしているとは認められない。してみると、本件再審の訴は、民訴法四二〇条二項の要件を欠くものというべきであるから、不適法として却下を免れず、これと結論を同じくする原判決は、結局において相当である。論旨は理由なきに帰する。よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小川信雄裁判官村上朝一裁判官岡原昌男- 1 -

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