【DRY-RUN】主 文 原判決を破棄する。 被告人を懲役六月に処する。 本裁判確定の日から五年間右刑の執行を猶予する。 原審の訴訟費用は被告人の負担とする。
主文 原判決を破棄する。 被告人を懲役六月に処する。 本裁判確定の日から五年間右刑の執行を猶予する。 原審の訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人山本治雄の控訴趣意第一点にりつて。 所論は、まず、本件集会禁止措置は権限ある国内機関によりなされたものでないから無効なる旨、主張する。 しかしA少将の一九五〇年六月十七日発B官房長官宛覚書は、C元帥の口頭指示によつてなされたものであつて、昭和二十一年勅令第三一一号第二条にいわゆる連合国最高司令官の日本政府に対する指令に該当しその内容として、「その公示した目的または主催団体の性質もしくはその指導性により公共の安寧福祉に脅威を及ぼし、または占領車もしくは占領目的に反する示威運動に発展する如き集会行進及び示威運動は許可されない」というのであるから、国民一般はこれに拘束されるものと解すべきである。すなわち<要旨>右のよう左集会行進及び示威運動は右指令自体で禁止されているのであつて、さらに国内的に禁止を命ずる措</要旨>置が講ぜられるをまつて始めて禁止の効力を生するというものではない。従つて、本件大阪市警視庁巡査Dの公務執行を認定する前提として国内的禁止の措置を必要こするという所論はすべて理由がない。 そして、指令が国民一般を拘束しこれに違反するときは右勅令第四条によつて処罰されるのはもちろん、関係官庁は指令趣旨を誠実に実施すべき責務があること自明の理であつて、その集会禁止に関する事項は、警察法第二条第二項にいわゆる公共の秩序の維持、犯罪の予防及び鎮圧に関係すること明らかであるから、いやしくも或る集会の性質において右指令所定の禁止事項にあたる以上、所轄大阪市警視庁が公共の秩序の維持または犯罪の予防鎮圧に関し万全の措置を講ず 持、犯罪の予防及び鎮圧に関係すること明らかであるから、いやしくも或る集会の性質において右指令所定の禁止事項にあたる以上、所轄大阪市警視庁が公共の秩序の維持または犯罪の予防鎮圧に関し万全の措置を講ずべき義務あること疑がない(同法第一条第四十一条)ところで、原審挙示の証拠の一つである証人Eの証言によれば、F党の予定する本件大会は当時における各般の情況上占領軍または占領目的に反する示威運動に発展するような形勢であつたので、大阪市警視庁警視総監代理Eがこれをもつて右指令所定禁止事項に該当するものと判断し、これについて所管事項に関し必要な措置にいでたものと認められ、そのことはまことに相当であり、所論のように指令趣旨を逸脱した違法行為であるとの非難はあたらない。そして、所論大阪市警視庁巡査Dの所為は右措置の一環としてなされたものであるから、原審かこれをもって適法な公務の執行と解したのは相当であつて法令の解釈適用を誤つたとすることはできない。これを要するに第一点の論旨は理由がない。 同第二点について。 所論は、まず、大阪市警視庁巡査Dの本件行為をもつて公務の執行てはないというのである。 しかし、原判決挙示の証拠によると、本件大会は予て前記覚書に該当するものと認められていて、できないことになつていたのに拘らず、当日大会に参加するため中央公会堂前広場一隅に参集した約百名位のスクラムを組んだ集団があり、これに対し同巡査が上司の命令を受け同集団の中心的人物の指導的行動に警告を与えようとしたものであつて、同巡査の行為は前示警察法の規定上犯罪の予防に該当するからまさに巡査の職責に属する正当な職務行為(警察官等職務執行法第五条前段)というべく、原判決の趣旨とするところ、またここにあるものと解すべく、これを単なる競技であるがごとき所論は曲解に過ぎない。 つ まさに巡査の職責に属する正当な職務行為(警察官等職務執行法第五条前段)というべく、原判決の趣旨とするところ、またここにあるものと解すべく、これを単なる競技であるがごとき所論は曲解に過ぎない。 つぎに所論は被告人には何ら暴行の事実がない旨主張するのであるが、原判決挙示の証拠によると、被告人が同巡査の右公務執行にりたり、これに対し原判示暴行を加えた事実が窺われるし、記録を検討してもこれを誤認なりとは認められない。 要するに事実誤認の本諭旨もまたその理由がない。 同第三点について。 所論に鑑み訴訟記録を精査して窺われる諸般の事情を参酌すると被告人に対する原審の科刑は重過ぎると認められるから、刑事訴訟法第二百九十七条第三百八十一条第四百条但し書に従い自ら判決をする。 原判決が証拠により確定した事実にその摘示した法規及び刑法第二十五条を各適用して主文のとおり判決をする。 (裁判長判事荻野益三郎判事梶田幸治判事井関照夫)
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