【DRY-RUN】主 文 本件再上告を棄却する。 理 由 鍛治、池辺弁護人の上告趣旨はいずれも末尾添附別紙記載の通りであつて、これ に対する当裁判所の判断は次ぎの如くである。
主文 本件再上告を棄却する。 理由 鍛治、池辺弁護人の上告趣旨はいずれも末尾添附別紙記載の通りであつて、これに対する当裁判所の判断は次ぎの如くである。 両弁護人名義の上告趣旨について。 論旨においては憲法違反という字句を使用して居るけれども其内容は原審が詐欺罪に関する刑法の規定の解釈適用を誤つたということを主張する以外の何ものでもない、従つて再上告適法の理由とならないと同時に小法廷において裁判を為し得べきものである(尤も若し原審が右刑法の法条を曲解して罪とならものを罪としたならば、法律によらずして刑罰を課することになるかも知れない、しかし原審の解釈に誤は無いのみならず、かかる事項は一つに右刑法法条の解釈問題として決せらるべきもので其以外何等憲法問題を生ずるものではない、かかる主張は裁判所法第一〇条刑訴応急措置法第一七条規定の所謂違憲の主張に該当しないものと解すべきである、若し右の如き主張が総て右違憲の主張に当るものとすれば刑法第二編各条の誤解を主張する論旨は総て一応再上告適法の理由となり得べく、又総て大法廷で審理しなければならなくなるであろう、法律がかゝる趣旨でないことは多言を要しない)弁護人池辺甚一郎の上告趣旨第一、二点について。 第二審の刑の量定に対する批難は上告の理由とならない憲法にいう公平な裁判所の裁判とは所論の様な場合を指すものでないことは当裁判所大法廷の判示する処である(昭和二二年(れ)第四八号事件同二三年五月二六日言渡判決)(なお弁誤人両名名義の上告趣旨に対する説示参照)。 同第三点に付て。 - 1 -食糧の配給制度が憲法違反でないことは既に当裁判所大法廷の判例とする処である(昭和二三年(れ)第二〇五号事件同年九月二九日言渡大法廷判決)。論旨は理由がない。 よつて 第三点に付て。 - 1 -食糧の配給制度が憲法違反でないことは既に当裁判所大法廷の判例とする処である(昭和二三年(れ)第二〇五号事件同年九月二九日言渡大法廷判決)。論旨は理由がない。 よつて最高裁判所裁判事務処理規則第九条第四項、旧刑事訴訟法第四四六条により主文のとおり判決する。 以上は当小法廷裁判官全員一致の意見である。 検察官安平政吉関与昭和二四年六月七日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官河村又介裁判官穂積重遠- 2 -
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