【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人竹沢哲夫、同岡林辰雄の上告趣意は、単なる訴訟法違反、事実誤認並びに これを前提とする法令違反の主張を出でないもので
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人竹沢哲夫、同岡林辰雄の上告趣意は、単なる訴訟法違反、事実誤認並びにこれを前提とする法令違反の主張を出でないものであつて(判例違反をいう点は、判例を具体的に示していないから不適法である)、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(そして、被告人の所論第一審判決の判示第一の所為が、仮りに、身分なき共犯者の加功行為であつて、これに対し通常の刑を科すべきものとしても、本件被告人には右犯罪のほか同判示第二の業務横領同第三の横領の各犯罪があるのであるから、本件につき刑訴四一一条を適用して原判決を破棄しなければ著しく正義に反するものとは認められない。)。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三〇年九月八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官真野毅裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -
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