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昭和53(あ)1046 覚せい剤取締法違反、銃砲刀剣類所持等取締法違反

裁判所

昭和53年10月13日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所

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321 文字

主文 本件上告を棄却する。当審における未決勾留日数中三〇日を本刑に算入する。理由 被告人本人の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反(記録を調べても、所論供述調書の任意性を疑うべき証跡は認められない。)の主張であり、弁護人西嶋勝彦の上告趣意のうち、憲法三九条、三一条違反をいう点は、実質は、単なる法令違反の主張であり、その余の点は、事実誤認、再審事由及び量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書、刑法二一条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和五三年一〇月一三日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官環昌一裁判官高辻正己裁判官服部高顯- 1 -

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