昭和44(オ)1138 家督相続人選定確認請求

裁判年月日・裁判所
昭和45年3月3日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所 昭和44(ネ)226
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由について。  上告人の本訴請求は、上告人が昭和二一年五月二二日

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判決文本文658 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告人の上告理由について。 上告人の本訴請求は、上告人が昭和二一年五月二二日被上告人から戸主Dの家督相続人として選定されたことを理由として、戸籍簿上家督相続人である訴外Eを排除し上告人の家督相続人たる地位を回復することを目的とするものであることは記録上明らかである。したがつて、このような請求は、民法九六六条(昭和二二年法律第二二二号による改正前のもの)の定めるところに従い、右正策を相手方とする家督相続回復の訴によつて、なすべきものであり、本訴請求は、戸主Dの家督相続人たる地位をめぐる関係当事者間の紛争を解決する手段として有効適切な方法と認めることはできない。それゆえ、本訴請求が、即時確定の利益を欠き、不適法な訴として却下を免れないとした原審の判断は、正当として是認することができる。また、証拠の採否その他原審の所論の措置に何らの違法も認めることができない。原判決に所論の違法はなく、したがつて、その違法を前提とする違憲の主張も、前提を欠き理由がない。論旨は、ひつきよう、原判決を正解しないか、独自の見解に基づきこれを攻撃するものであつて、採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官飯村義美裁判官田中二郎裁判官下村三郎- 1 -裁判官松本正雄裁判官関根小郷- 2 - 裁判官下村三郎- 1 -裁判官松本正雄裁判官関根小郷- 2 -

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