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昭和29(オ)749 約束手形金請求

裁判所

昭和31年6月29日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所 宮崎支部

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448 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人等の負担とする。理由 上告人等代理人田中章二の上告理由第四点について。原審は、本件約束手形二通の振出、裏書は、上告人会社の取締役三名の全員同意の上、協議して為された事実を確定し、適法に取締役会の承認を得たものと判示したのであつて、右の判断は正当である。特に、所論のように、商法二五九条ノ二の手続を省略する旨の明示の同意を必要とするものと解すべき根拠はない。又本件協議において、各取締役に取締役会たるの認識のなかつたことは原判決の確定せざるところである。その余の論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎裁判官池田克- 1 -

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