裁判所
昭和40年2月11日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所 金沢支部 昭和38(ネ)91
353 文字
主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人田中幹則の上告理由について。競売法三二条二項により準用される民訴法六八七条によつて発せられた不動産引渡命令は、その性質が執行の方法にほかならないから、右命令の相手方とされた者がその執行の排除を求めるために請求異議の訴を提起することは許されない。このことは、当裁判所の判例(昭和三六年(オ)第一〇七七号同三八年三月二九日第二小法廷判決・民集一七巻二号四二六頁参照)とするところであつて、右と同趣旨に出た原判決は正当である。これに反する見解に立つ論旨は、すべて採用できない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官長部謹吾裁判官松田二郎裁判官岩田誠- 1 -
▼ クリックして全文を表示