平成19(受)1878 損害賠償請求事件

裁判年月日・裁判所
平成20年11月7日 最高裁判所第二小法廷 判決 破棄差戻 東京高等裁判所 平成18(ネ)2482
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判決文本文5,205 文字)

- 1 -主文原判決中被上告人に関する部分を破棄する。 前項の部分につき,本件を東京高等裁判所に差し戻す。 理由 上告代理人鈴木亜英ほかの上告受理申立て理由について 本件は,電車内で上告人から痴漢の被害を受けた旨の被上告人の申告に基づいて東京都公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反容疑で現行犯逮捕され,勾留された上告人が,上記申告は虚偽であると主張して,被上告人に対し,不法行為に基づき,慰謝料等の支払を求める事案である。 原審の確定した事実関係の概要等は,次のとおりである。 (1)被上告人(当時大学2年生)は,平成11年9月2日,アルバイト先から帰宅するため,午後11時21分にJR中央線甲駅を発車するJR中央線下り快速電車(以下「本件電車」という。)の中央付近の車両(以下「本件車両」という。)に乗車した。 (2)上告人(当時57歳)は,同日,勤務先から午後6時ころ退社し,帰宅途中に京王井の頭線甲駅で下車して焼鳥屋及びスナックで飲食した後,本件電車に乗車した。 (3)被上告人は,本件車両内で,乗降口脇の座席の柱にもたれかかって立ち,当時通っていたカラオケ教室の講師であるAと携帯電話で通話していた。上告人は,被上告人から20㎝ないし30㎝ほど離れた位置に立っており,右手でつり革につかまり,左手にかばんを持っていた。 本件車両内は,座席は埋まっていて,つり革もほとんど使用されていたが,特に- 2 -混み合っているわけではなく,被上告人の付近には十分な空間があった。 (4)上告人は,本件電車が乙駅と丙駅の間を走行していた同日午後11時26分ころから午後11時29分ころまでの間に,被上告人に対し,「電車の中で電話しちゃいけない。」と,携帯電話の使用を注意する発言をした。 (5)同日午後11時40分ころ,上 していた同日午後11時26分ころから午後11時29分ころまでの間に,被上告人に対し,「電車の中で電話しちゃいけない。」と,携帯電話の使用を注意する発言をした。 (5)同日午後11時40分ころ,上告人も被上告人も丁駅で本件電車から降りた。そして,上告人は自宅に帰るために歩いてバス停に向かったが,被上告人は駅前の交番で立番勤務をしていた警察官に電車の中で痴漢の被害に遭ったこと及び犯人がすぐそこにいることを告げて同警察官と共に上告人を追い掛け,バス停付近で上告人に追い付いて,上告人が痴漢の犯人である旨を同警察官に告げた。 (6)上告人は,電車の中で痴漢をしなかったかと警察官から尋ねられ,否認したが,同日午後11時46分,警察官によりその場で現行犯逮捕され(以下,この逮捕を「本件現行犯逮捕」という。),引き続き勾留された。 (7)被上告人は,警察官や検察官による取調べに対し,①本件電車内で携帯電話でAと通話をしていたところ,上告人がもたれかかるように身体を近づけてきて,手すりかつり革をつかみながら身体を前後に揺らし,被上告人の身体に股間を擦りつけるように押し当ててきた,②上告人が被上告人に身体を近づけてきたので痴漢かもしれないと思って警戒しながら30秒くらい我慢していたが,上告人がなおも股間を被上告人の身体に押し当ててきたことから,上告人が故意に痴漢をしているものと認識した,③上告人に「離れてよ。」と言いながら,左肘で上告人の胸に向かって2回肘打ちをしたところ,上告人から逆に携帯電話の使用を繰り返し非難されたので,「変なことをしておいて,何言ってるの。」,「分かった,切るよ。」と言って電話を切った,④上告人が被上告人に対して痴漢行為をした時間- 3 -は,全体として約1分間であると供述した(以下,被上告人の上記供述に係る上告人の行為を「 の。」,「分かった,切るよ。」と言って電話を切った,④上告人が被上告人に対して痴漢行為をした時間- 3 -は,全体として約1分間であると供述した(以下,被上告人の上記供述に係る上告人の行為を「本件痴漢行為」という。)。 他方,上告人は,本件現行犯逮捕の時点から一貫して本件痴漢行為に及んだことを否認し,携帯電話での通話を止める気配がなかった被上告人に対し,少し身体を乗り出すようにして,「電車の中で電話してはいけない。」と1回注意したところ,被上告人から「分かったわよ。」と大きな声で言われただけであると供述している。 (8)本件車両内での被上告人と上告人のやり取りを目撃した第三者は見付からなかったが,上告人による本件痴漢行為があったと被上告人が主張する時点の前後を通じて被上告人の携帯電話とAの電話とがつながっており,Aは,電話を通じて本件車両内での被上告人と上告人の発言を聞いていた。 Aは,上告人が勾留されていた期間中,捜査担当の小池隆検事による事情聴取に応じて,被上告人との通話中に聞こえた内容につき,①被上告人が「変な人が近づいてきた。」と言い,その後間もなく,「電車の中で電話しちゃいけない。」という男性の声が聞こえた,②痴漢行為の存否に関連して聞いた声はこれだけであると述べた。 (9)その後,被上告人は,取調べを受けることを約束した日に出頭せず,連絡もつかなくなった。 (10)小池検事は,上告人から本件痴漢行為を受けた旨の被上告人の供述が,上告人の供述と食い違うだけでなく,被上告人が本件痴漢行為を受けたと主張する時点に被上告人と電話で通話をしていたAの供述と整合しない上,被上告人自身が捜査に非協力的になったことから,延長後の勾留期間の満了日である同月22日,上- 4 -告人を処分保留のまま釈放し,同年12月28日,嫌疑不十分に 話をしていたAの供述と整合しない上,被上告人自身が捜査に非協力的になったことから,延長後の勾留期間の満了日である同月22日,上- 4 -告人を処分保留のまま釈放し,同年12月28日,嫌疑不十分により上告人を不起訴処分とした。 (11)Aが小池検事の事情聴取に応じた際に作成された供述調書を含む上告人に係る捜査記録の大部分は,本件訴訟提起に先立ち,検察庁において誤って廃棄された。 小池検事は,第1審において,証人として尋問を受け,Aから聴取した内容等について証言した。また,同証言と同趣旨の同検事作成の陳述書が証拠として提出されている。 原審は,上告人からのAの証人尋問の申出を採用することなく,次のとおり判断して,上告人の請求を棄却すべきものとした。 (1)被上告人の供述は,本件訴訟の審理を通じてほぼ一貫しており,不合理な変遷等は認められない。 (2)Aが電話を通じて聞いた本件車両内での被上告人と上告人の発言のうち,「変な人が近づいてきた。」という被上告人の言葉は,上告人が近づいてきた状況を述べているものと認められ,その後,Aが「離れてよ。」,「変なことをしておいて,何言ってるの。」,「分かった,切るよ。」といった被上告人の発言を聞いていないというのは,被上告人の供述内容に照らして不自然不可解であるといえなくもない。しかし,被上告人は,左手に携帯電話を持って通話をしていたのであるから,「離れてよ。」と言いながら左肘で上告人に向かって肘打ちをした際,携帯電話の送話口が被上告人の口元から離れたことは明らかであり,騒音に影響されてその余の被上告人及び上告人の発言がAに聞こえなかった可能性があり,上記のAの供述内容と整合しない部分があることを勘案しても,被上告人の供述の信用性が- 5 -否定されるものではない。 (3)Aが電話を通じて 人及び上告人の発言がAに聞こえなかった可能性があり,上記のAの供述内容と整合しない部分があることを勘案しても,被上告人の供述の信用性が- 5 -否定されるものではない。 (3)Aが電話を通じて聞いた内容は,被上告人が携帯電話の使用を止めないので電車の中で電話をしてはいけないと1回だけ注意したという上告人の供述に一応符合するといえる。しかし,上告人は,被上告人が大きな声で「分かったわよ。」と答え,そのとき携帯電話の受話器は被上告人の耳元にあったとも供述しているのであって,そうすると,Aが被上告人の「分かったわよ。」という大きな声を聞いていないのは不可解であるということになるし,また,被上告人の発したその他の言葉が携帯電話の送話口の位置及び向き,本件電車の走行に伴う騒音などによってAに聞こえなかった可能性があることを考えると,上告人の供述がAの供述と整合している部分があるからといって,上告人の供述に信用性があると直ちにいうことはできない。 (4)したがって,上告人から本件痴漢行為を受けた旨の被上告人の供述については信用性を肯定できるのに対し,これを否定する上告人の供述は信用することができず,上告人が被上告人に対して本件痴漢行為をしたものと認められる。 しかしながら,原審の上記認定判断は是認することができない。その理由は,次のとおりである。 (1)前記事実関係等によれば,本件においては次のような事情があることが明らかである。 ア被上告人の本件痴漢行為についての供述には一応の一貫性がみられるが,「上告人が被上告人に身体を触れてきたので痴漢かもしれないと思って警戒しながらしばらく我慢していたが,上告人がなおも股間を被上告人の身体に押し当ててきたことから,上告人に『離れてよ。』といい,その後に上告人から携帯電話の使用- 6 -を注意 もしれないと思って警戒しながらしばらく我慢していたが,上告人がなおも股間を被上告人の身体に押し当ててきたことから,上告人に『離れてよ。』といい,その後に上告人から携帯電話の使用- 6 -を注意された」旨の被上告人の供述内容は,Aが被上告人との電話による通話内容として小池検事に供述した「被上告人が『変な人が近づいてきた。』と言い,その後間もなく,『電車の中で電話しちゃいけない。』という男性の声が聞こえた,痴漢行為の存否に関連して聞いた声はこれだけである」というものとは看過し得ない食い違いがある。 イ他方,本件痴漢行為を一貫して否認し,被上告人が電車内での携帯電話の使用を止める気配がないので,1回注意しただけであるという上告人の供述は,Aの小池検事に対する上記供述内容にも沿うものである。 ウAの電話は,本件痴漢行為があったと被上告人が主張する時点の前後を通じて被上告人の携帯電話とつながっており,その間Aは被上告人と上告人の本件車両内での発言を電話を通して聞いていたというのであるから,本件車両内での被上告人と上告人とのやり取りについて目撃者が見付からない本件においては,Aは目撃証人に準ずる立場にある唯一の人物ということができ,その証言は重要であるところ,本件において,Aが電話を通して聞いた被上告人と上告人の発言内容についての認定資料は,小池検事の第1審における証言及び同検事作成の陳述書しか存しない。Aは,被上告人が当時通っていたカラオケ教室の講師であるというのにとどまり,上告人はもとより,被上告人とも特段の利害関係があることはうかがわれないから,客観的中立的な証言が期待できないとはいえない。 (2)上記事情の下においては,原審が,被上告人の「変な人が近づいてきた。」という声と上告人の「電車の中で電話しちゃいけない。」という声との具体 ら,客観的中立的な証言が期待できないとはいえない。 (2)上記事情の下においては,原審が,被上告人の「変な人が近づいてきた。」という声と上告人の「電車の中で電話しちゃいけない。」という声との具体的な間隔,その間の被上告人とAの会話の有無,本件電車の走行に伴う騒音がAの電話にどの程度聞こえていたか等につき,Aの証人尋問を実施してこれを確かめる- 7 -ことなく,同人が電話を通して聞いた被上告人と上告人の発言の内容を小池検事の証言及び陳述書のみによって認定した上,具体的根拠が乏しいまま,Aの電話に聞こえた本件車両内での騒音等を被上告人に有利に推測して,小池検事に対するAの供述内容と整合しない被上告人の供述の信用性を肯定し,Aの供述と合致する上告人の供述の信用性を否定して,上告人が本件痴漢行為をしたものと認定したことには,審理不尽の結果,結論に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるといわざるを得ず,論旨は理由がある。 以上によれば,原判決中被上告人に関する部分は破棄を免れず,更に審理を尽くさせるため,同部分につき本件を原審に差し戻すこととする。 よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。 ( 裁判長裁判官津野修裁判官今井功裁判官中川了滋裁判官古田佑紀)

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