昭和49(あ)14 窃盗、非現住建造物放火、住居侵入

裁判年月日・裁判所
昭和49年4月25日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 仙台高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人堀口嘉平太の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張で あり、被告人本人の上告趣意は、違憲をいうが、す

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判決文本文449 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人堀口嘉平太の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張で あり、被告人本人の上告趣意は、違憲をいうが、すべて原審の認定にそわない事実 関係を前提とする主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない (なお、被告人の所論供述に任意性、信用性を認めた原審の判断は相当である。)。  よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全 員一致の意見で、主文のとおり決定する。   昭和四九年四月二五日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    大   隅   健 一 郎             裁判官    藤   林   益   三             裁判官    下   田   武   三             裁判官    岸       盛   一             裁判官    岸   上   康   夫 - 1 -

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