【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人堀口嘉平太の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張で あり、被告人本人の上告趣意は、違憲をいうが、す
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人堀口嘉平太の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張で あり、被告人本人の上告趣意は、違憲をいうが、すべて原審の認定にそわない事実 関係を前提とする主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない (なお、被告人の所論供述に任意性、信用性を認めた原審の判断は相当である。)。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全 員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四九年四月二五日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 大 隅 健 一 郎 裁判官 藤 林 益 三 裁判官 下 田 武 三 裁判官 岸 盛 一 裁判官 岸 上 康 夫 - 1 -
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