昭和27(あ)3078 猥褻図画所持

裁判年月日・裁判所
昭和28年9月30日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人小関藤政の上告趣意は、本件図画は、性交姿態の図解に過ぎず、猥褻なも のでないとの前提に立つ議論であるが、押収の図画

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判決文本文279 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人小関藤政の上告趣意は、本件図画は、性交姿態の図解に過ぎず、猥褻なものでないとの前提に立つ議論であるが、押収の図画自体に徴し、猥褻なものであることは明白である。この点に関する原判決判示は正当であり、論旨は従つて前提を欠き採用に値しない。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年九月三〇日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -

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