【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人寺田熊雄の上告趣意について。 憲法三七条二項は裁判所が必要と認めて喚問した証人に対する規定であつて裁判 所が必要
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人寺田熊雄の上告趣意について。 憲法三七条二項は裁判所が必要と認めて喚問した証人に対する規定であつて裁判所が必要と認めない証人をも悉く喚問し被告人等に審問の機会を与うべしとの規定でないことは当裁判所の判例とするところである(昭和二三年(れ)第八八号同年六月二三日大法廷判決参照)。然らば原審が所論証人申請を必要なしとして却下したからといつて右憲法の規定に違反するものということはできない。それゆえ論旨は理由がない。 よつて刑訴施行法二条旧刑訴四四六条により主文のとおり判決する。 この判決は裁判官全員一致の意見である。 検察官松本武裕関与昭和二六年五月四日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎裁判官小谷勝重は出張中につき署名押印することができない。 裁判長裁判官霜山精一- 1 -
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