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昭和49(し)20 付審判請求事件の抗告棄却決定に対する特別抗告

裁判所

昭和49年3月20日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所

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439 文字

主文 本件抗告を棄却する。理由 本件抗告の申立書は、昭和四九年二月二三日に原裁判所が受け付けているのであつて、本件は刑訴法四三三条二項の定める期間の経過後の申立であり、不適法である(なお、付審判請求事件の手続は、刑事上の処分を受けた本人の救済を直接の目的とするものではなく、その申立棄却決定に対する不服申立も、本来の刑事被告事件の上訴申立とは性質を異にするものであるから、在監者の上訴申立に関する刑訴法三六六条一項は、付審判請求事件の特別抗告申立には準用ないし類推適用されないものと解すべきである。最高裁昭和四三年(し)第八五号同年一一月一三日第一小法廷決定・裁判集刑事一六九号三六七頁、昭和四五年(し)第五八号同年九月四日第二小法廷決定・裁判集刑事一七七号一一二一頁参照。)。よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四九年三月二〇日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官岡原昌男裁判官小川信雄裁判官大塚喜一郎裁判官吉田豊- 1 -

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