平成1(あ)46 軽犯罪法違反

裁判年月日・裁判所
平成元年3月30日 最高裁判所第一小法廷 判決 その他 広島高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-57891.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      原判決及び第一審判決を破棄する。      被告人を免訴する。          理    由  職権により調査すると、本件については、平成元年政令第二七号により大赦があ つた

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文377 文字)

主    文      原判決及び第一審判決を破棄する。      被告人を免訴する。          理    由  職権により調査すると、本件については、平成元年政令第二七号により大赦があ つたので、刑訴法四一一条五号、四一三条但書、四一四条、四〇四条、三三七条三 号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。  検察官佐藤勲平 公判出席   平成元年三月三〇日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    角   田   禮 次 郎             裁判官    大   内   恒   夫             裁判官    佐   藤   哲   郎             裁判官    四 ツ 谷       巖             裁判官    大   堀   誠   一 - 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る