【DRY-RUN】主 文 原判決及び第一審判決を破棄する。 被告人を免訴する。 理 由 職権により調査すると、本件については、平成元年政令第二七号により大赦があ つた
主 文 原判決及び第一審判決を破棄する。 被告人を免訴する。 理 由 職権により調査すると、本件については、平成元年政令第二七号により大赦があ つたので、刑訴法四一一条五号、四一三条但書、四一四条、四〇四条、三三七条三 号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 検察官佐藤勲平 公判出席 平成元年三月三〇日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 角 田 禮 次 郎 裁判官 大 内 恒 夫 裁判官 佐 藤 哲 郎 裁判官 四 ツ 谷 巖 裁判官 大 堀 誠 一 - 1 -
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