【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人菅原昌人の上告趣意第一点は、単なる法令解釈に関する重要な誤りがある との主張であり(そして、第一審判決は、有毒飲食
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人菅原昌人の上告趣意第一点は、単なる法令解釈に関する重要な誤りがあるとの主張であり(そして、第一審判決は、有毒飲食物等取締令一条二項、四条一項後段の過失に因りメタノールを含有しないものと軽信し、飲用に供するものであることを認識しながら飲用に供する目的で販売した旨の事実を認定しているのであるから、所論の誤りも認められない。)、同第二点は、量刑不当の主張であつて、いずれも明らかに刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二七年六月一九日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅裁判官岩松三郎- 1 -
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