【DRY-RUN】主 文 本件特別抗告を棄却する。 理 由 申立人の特別抗告趣意は末尾添付の書面記載のとおりである。 論旨は要するに、刑訴三四四条の規定は同六〇条二項但書の規
主文 本件特別抗告を棄却する。 理由 申立人の特別抗告趣意は末尾添付の書面記載のとおりである。 論旨は要するに、刑訴三四四条の規定は同六〇条二項但書の規定を排除するものではないとの見解に立ち、控訴裁判所が被告人に対してなした第二回の勾留期間更新決定は同六〇条二項但書に違反することを主張した異議の申立に対し、原決定は右勾留期間更新決定に違法がないとしてこれを是認したことは、憲法三一条に違反するというにある。しかし前審判決により禁錮以上の刑の宣告を受けた勾留中の被告人に対しては、刑訴六〇条一項一号乃至三号に当る事由が存続し同三四三条の趣旨に従い勾留を継続する必要があると認められる限り勾留期間を更新することができるものと解するを相当とする。されば、原決定が、被告人は当該事件の第一審裁判所で懲役一年の言渡を受けて勾留中のものであり、なお被告人には刑訴六〇条一項三号の事由が存続するものと認め、控訴裁判所のなした第二回の勾留期間更新決定を違法でないと判示して異議申立を棄却したことは、もとより適法というべきであつて、所論違憲の主張は前提を欠くものであり、論旨は理由がない。 よつて刑訴四三四条、四二六条に従い裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年七月三一日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 1 -裁判官谷村唯一郎- 2 - 裁判官藤田八郎 裁判官谷村唯一郎
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