【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人重松忠雄の上告趣意第一点について。 所論原判決に第一の(一)と第三の(一)とを連続犯の関係ありとしたのは第一 の
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人重松忠雄の上告趣意第一点について。 所論原判決に第一の(一)と第三の(一)とを連続犯の関係ありとしたのは第一の(一)と第二の(一)との誤記である。従て原判決には毫も所論理由そごの違法はない。 同第二点について。 原判決第一の(一)と第二の(一)とは何れも盗罪であつて罪質を同うするから、此点において原判決は所論引用の判例に副うものであつて、違反するものではない。 論旨は理由がない。 同第三点について。 原判決はその摘示事実において被告人は予め強盗と強姦とを併せて敢行しようと企てたものであることを判示しているから所論引用判例に違反していない又右摘示事実はその挙示の証拠で認めることができるから論旨は理由がない。 同第四点について。 原判決は旧刑訴事件の控訴審における審判の特例に関する規則(昭和二五年一二月二〇日最高裁判所規則三〇号)によつていないことは原判文自体で明である。次に所論審理更新に関する刑訴施行法一三条が違憲でないことは既に当裁判所の判例の示すところである。論旨は理由がない。 よつて刑訴施行法三条の二、刑訴四〇八条に従い、全裁判官一致の意見で、主文のとおり判決する。 昭和二六年一二月二一日最高裁判所第二小法廷- 1 -裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝垂裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 2 - 裁判官谷村唯一郎
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