昭和28(オ)1129 売掛代金請求

裁判年月日・裁判所
昭和30年9月27日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人弁護士山本耕幹の上告理由第一について。  なる程、原判決の引用する第

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判決文本文1,015 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人弁護士山本耕幹の上告理由第一について。 なる程、原判決の引用する第一審判決事実摘示には、被上告人がダイヤ等を上告会社から受取つたことは認めると答弁した旨の記載があることは明瞭であるが、被上告人が原審において仮に本件ダイヤ等の授受が売買の履行としてなされたものとしても右売買は被上告人と訴外D個人との間になされたものである、本件ダイヤ等を被上告人に交付したのはDばかりでなく、上告会社社長A自ら被上告人に交付したことが二度あつたとの旨述べていること記録上明らかであるから、右第一審における被上告人の主張は原審において補正せられたものと認められる。のみならず、原判決は、上告人主張の売買成立の事実は認められないとした上所論の判示をしているのであるから、右判示には所論のような違法はない。所論は採用するに足りない。 第二、第三について。 原判決は本件契約が訴外Dと被上告人との間に成立したものであることを認定しているのであるから、右契約が上告会社の目的の範囲内のものであるかどうかということとは何等相関するところがない。従つて原判決が所論上告人の主張を判断していないのは因より当然のことであつて所論は理由がない。又右契約に基く宝石等の交付行為が上告会社に対する右Dの不法行為となるかどうかは、必ずしも上告会社の目的自体とは直接相関するものではない。従つて上告会社の目的が所論のとおりであるからといつて、これがため直ちにDから前記宝石等の交付を受けた被上告人にDの上告会社に対する不法行為の加功者としての過失を推定すべき限りではな- 1 -い。原判決がその認定する事実に基き、仮にDの宝石等交付行為が上告会社に対する背任又は横領行為 付を受けた被上告人にDの上告会社に対する不法行為の加功者としての過失を推定すべき限りではな- 1 -い。原判決がその認定する事実に基き、仮にDの宝石等交付行為が上告会社に対する背任又は横領行為を構成するとしても被上告人がこれを知らなかつたことに過失が認められないと判示したのは相当であつて、原判決には所論の違法は認められない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官垂水克己裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 2 -

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