【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告人等の弁護人布施辰治の上告趣意は、結局食糧管理法の解釈に関する単なる 法令違反の主張に帰し刑訴四〇五条の上告理由に
主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人等の弁護人布施辰治の上告趣意は、結局食糧管理法の解釈に関する単なる法令違反の主張に帰し刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(当該年度における米穀の供出割当数量が実収高を超えるような場合を除き、正規に決定せられた割当数量は一応その全量を供出すべきもので所論のように実収高から先ず優先的に自家保有米に相当する数量を控除した残量のみを供出すれば足りるものでない点について昭和二六年(れ)第九七八号同年一二月七日第二小法廷判決参照)また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二九年一〇月一九日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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