【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人菅原勇の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調 べても同四一一条を適用すべきものとは認められな
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人菅原勇の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。(所論引用の判例は詐欺罪について起訴事実と判決事実との同一性を判定する標準に関するものであるから全然本件には適切でなく原判決には判例違反はない。所論末段は量刑不当の主張に過ぎず、その他の論旨は結局単なる事実誤認又は法令違背の主張であつて上告適法の理由とならない。)よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三〇年一〇月二五日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官垂水克己裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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