令和7(行ケ)10116 審決取消請求事件

裁判年月日・裁判所
令和8年1月15日 知的財産高等裁判所 3部 判決 訴却下
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判決文本文946 文字)

令和8年1月15日判決言渡令和7年(行ケ)第10116号審決取消請求事件判決 原告 X 被告特許庁長官 主文 1 本件訴えを却下する。 2 訴訟費用は、原告の負担とする。 事実 及び理由第1 請求特許庁が不服2019-6826号事件について令和2年5月29日にした審決を取り消す。 第2 事案の概要 1 原告は、平成29年3月10日、発明の名称を「クリーンエネルギージェネレイタ」とする特許出願(特願2017―82377)をし、平成31年1月31日付けで拒絶査定を受けた。 2 原告は、令和元年5月9日、拒絶査定不服審判を請求し、不服2019-6826号事件として係属した。 3 特許庁は、令和2年5月29日、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし、その謄本は、同年6月20日、原告に送達された。 4 原告は、令和7年11月21日、本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。 第3 当裁判所の判断 1 本件記録によれば、本件審決の謄本が原告に送達された日は、令和2年6月20日であり、原告が本件訴訟の訴状を当裁判所に提出した日は、令和7年11月21日であることが明らかである。 2 審決取消しの訴えは、審決の謄本の送達があった日から30日を経過した後は提起することができない(特許法178条3項)ところ、上記1認定の 事実によれば、本件訴えは、本件審決の謄本が原告に送達された令和2年6月20日から既に30日を経過した令和7年11月21日に提起されたものと認められるから、出訴期間を経過した後に提起されたものであるといわざるを得 件訴えは、本件審決の謄本が原告に送達された令和2年6月20日から既に30日を経過した令和7年11月21日に提起されたものと認められるから、出訴期間を経過した後に提起されたものであるといわざるを得ない。 3 以上によれば、本件訴えは不適法であり、その不備を補正することができないから、行政事件訴訟法7条、民事訴訟法140条を適用して、口頭弁論を経ないでこれを却下することとし、主文のとおり判決する。 主文 知的財産高等裁判所第3部 裁判長裁判官 中平健 裁判官 今井弘晃 裁判官 水野正則

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